結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−25435(T2006−25435/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第29類及び第30類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成17年7月8日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同年7月11日付け手続補正書により、第29類「即席みそ汁,その他のみそ味のスープのもと」及び第30類「みそ,その他のみそを用いた調味料,みそだれ,みそ味のドレッシング」に補正されたものである。
原査定は、本願の拒絶の理由に下記の登録商標(以下「引用商標」という。)を引用し、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断した。
(1)登録第2047558号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和56年4月28日登録出願、第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同63年5月26日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第4708368号商標は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成14年10月8日登録出願、第29類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同15年9月12日に設定登録されたものである。
3.当審の判断
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中、やや上部に顕著に表された「MISO CUBE」の欧文字部分は、前半の「MISO」と後半の「CUBE」の文字の間に約1文字分の間隔があるものの、構成文字全体が同一の書体、同一の大きさで外観上まとまりよく一体的に表されており、さらに構成文字全体より生ずる「ミソキューブ」の称呼も冗長とはいえず淀みなく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ構成中前半の「MISO」の文字部分が、「味噌」のローマ字表記であるとしても、あえて後半の「CUBE」の文字部分を分離抽出しなければならない特段の事情は見いだせず、むしろ、その背景図形と相俟って、その構成全体をもって一体不可分の商標として把握、認識されるとみるのが自然である。
してみれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ミソキューブ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より「キューブ」の称呼及び「立方体」の観念をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼・観念上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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