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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−25435(T2006−25435/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2006−25435(T2006−25435/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−25435(T2006−25435/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第29類及び第30類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成17年7月8日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同年7月11日付け手続補正書により、第29類「即席みそ汁,その他のみそ味のスープのもと」及び第30類「みそ,その他のみそを用いた調味料,みそだれ,みそ味のドレッシング」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、本願の拒絶の理由に下記の登録商標(以下「引用商標」という。)を引用し、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断した。

(1)登録第2047558号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和56年4月28日登録出願、第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同63年5月26日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第4708368号商標は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成14年10月8日登録出願、第29類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同15年9月12日に設定登録されたものである。

3.当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中、やや上部に顕著に表された「MISO CUBE」の欧文字部分は、前半の「MISO」と後半の「CUBE」の文字の間に約1文字分の間隔があるものの、構成文字全体が同一の書体、同一の大きさで外観上まとまりよく一体的に表されており、さらに構成文字全体より生ずる「ミソキューブ」の称呼も冗長とはいえず淀みなく一連に称呼し得るものである。

そして、たとえ構成中前半の「MISO」の文字部分が、「味噌」のローマ字表記であるとしても、あえて後半の「CUBE」の文字部分を分離抽出しなければならない特段の事情は見いだせず、むしろ、その背景図形と相俟って、その構成全体をもって一体不可分の商標として把握、認識されるとみるのが自然である。

してみれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ミソキューブ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より「キューブ」の称呼及び「立方体」の観念をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼・観念上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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