結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−5110(T2006−5110/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「リンクルデトックス」の片仮名文字と、「WrinkleDetox」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、平成17年5月2日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『しわ』を意味する欧文字『Wrinkle』及びその表音『リンクル』と、『解毒、解毒する、解毒された状態』を意味する『detoxification、detoxify』の略語『Detox』及びその表音『デトックス』の文字を、『WrinkleDetox』及び『リンクルデトックス』と二段に書してなるところ、本願指定商品との関係において、『デトックス』及び『Detox』の語は、『身体の中に溜め込んでいる健康によくないものや、身体にとって不要な物質を取り除くこと』を意味する語として広く使用されており、また、インターネット等において、『解毒効果を有する、しわ用化粧品』等が少なからず販売されている実情があることからすれば、本願商標をその指定商品中『化粧品』等に使用しても、上記に照応する商品であることを容易に看取、把握させるにとどまり、商品の品質、効能を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり、「リンクルデトックス」の片仮名文字と、「WrinkleDetox」の欧文字を上下二段に横書きしてなるところ、その構成中の「リンクル」及び「Wrinkle」の文字が「しわ」の意味を有するものであり、「デトックス」及び「Detox」の文字が「解毒」等の意味を有し、近年では、「身体の中に溜め込んでいる健康によくないものや、身体にとって不要な物質を取り除くこと」を意味する語として使用されているものであるとしても、各構成文字は、外観上一体的に表されており、該構成文字が、直ちに原審説示の如き意味合いを看取、把握させるものとはいい難く、また、特定の商品の品質等を直接的かつ具体的に表示したものとして、一般に理解されるものともいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査するも、本願商標が、その指定商品との関係において、商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に使用されているという事実も発見することはできなかった。
そうすると、本願商標は、構成全体をもって一種の造語を表したものと認識されるとみるのが相当であって、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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