結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−11933(T2006−11933/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「MONOTILE」の文字を標準文字で表してなり、第19類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として平成17年7月15日に登録出願、その後、指定商品については、同18年3月6日付けの手続補正書をもって、第19類「タール類及びピッチ類,陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物,リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網,建造物組立てセット(金属製のものを除く。),土砂崩壊防止用植生板,窓口風防通話板,区画表示帯,セメント及びその製品,木材,石材,人工魚礁(金属製のものを除く。),送水管用バルブ(金属製又はプラスチック製のものを除く。),道路標識(金属製又は発光式若しくは機械式のものを除く。),石製液体貯蔵槽,石製工業用水槽,石製家庭用水槽,建具(金属製のものを除く。),可搬式家庭用温室(金属製のものを除く。),無機繊維の板及び粉(石綿製のものを除く。),石こうの板,建築または構築専用シール材」に補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第539710号商標(以下「引用商標1」という。)は、「MONO」の欧文字を横書きしてなり、昭和33年8月21日に登録出願、第59類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同34年7月28日に設定登録され、その後、商標登録の一部取消し審判により、指定商品中「洗面用具入れ」及び「硬質樹脂製台所用品及び硬質樹脂製日用品並びにこれらに類似する商品」について取り消すべき旨の審決がされ、平成6年4月21日及び同13年6月13日に確定審決の登録がされたものである。
同じく、登録第4290126号商標(以下「引用商標2」という。)は、「MONO」の欧文字と「モノ」の片仮名文字とを二段に書してなり、平成10年1月8日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年7月2日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4421485号商標(以下「引用商標3」という。)は、「MONO」の欧文字を標準文字で表してなり、平成11年6月3日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年9月29日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4660073号商標(以下「引用商標4」という。)は、別掲に表示するとおりの構成よりなり、平成14年5月1日に登録出願、第19類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同15年4月4日に設定登録されたものである。
(1)本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標2及び同3の指定商品と同一又は類似する商品は、すべて削除されたと認められる。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標2及び同3の指定商品と類似しない商品になったものと認められる。
したがって、本願商標が引用商標2及び同3と類似するとして本願を拒絶した原査定の理由は解消した。
(2)本願商標は、前記1に示すとおり、「MONOTILE」の文字を横書きしてなるところ、構成各文字は、同じ書体及び等間隔に書され、外観上まとまりよく一体的に表わしてなるものであり、その全体より生ずる「モノタイル」の称呼も淀みなく一連に称呼し得るものであり、視覚上も全体が一つのまとまりのある標章として認識されるものというべきであるから、かかる構成態様においては、この構成中の「MONO」の文字部分が分離抽出して看取されるとみるよりも、構成全体をもって一体不可分の一種の造語として認識、把握されるとみるのが自然である。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して「モノタイル」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より「モノ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標1及び同4が称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものということはできない。
(3)以上のとおり、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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