結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−5263(T2006−5263/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「レーヨン大礼紙」の文字を書してなり、第16類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成17年2月2日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同年10月11日付けの手続補正書及び当審における同18年3月22日付けの手続補正書により、第16類「レーヨンを素材として含む福井県産の和紙」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『レーヨン大礼紙』の文字を普通に用いられる方法で表示してなるところ、これよりは『レーヨン製の最も大切な私の儀式(冠婚葬祭の類)に用いる紙』程の意味合いを認識させるものであるから、これをその指定商品に使用しても、単に『レーヨンを使用した儀式用の紙』であること、すなわち、商品の品質、用途を表示したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断をして、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「再生セルロースからなる人造繊維の総称」である「レーヨン」の文字と、もともとは「越前で造られ、 地紙の上に楮の皮を小さく細長く加工した華を散らした模様紙」の意味を有し、一般には、結婚式の挨拶状等に用いられる「繊維が漉き込まれた厚手の高級和紙」を指称する「大礼紙」の文字を組み合わせて「レーヨン大礼紙」と普通に用いられる方法で表してなるところ、これよりは、直ちに原審説示の如き意味合いを想起させるものとは言い難く、また、特定の商品の品質を直接的、かつ、具体的に表示するものとは認められないものであって、むしろ構成文字全体をもって一種の造語として認識し把握されるものとみるのが相当である。
また、当審において職権をもって調査したが、「レーヨン大礼紙」の文字が、当該指定商品を取り扱う業界において、その商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されているという事実も見出すことはできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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