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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第3号「結合商標の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−5263(T2006−5263/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2006−5263(T2006−5263/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−5263(T2006−5263/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「レーヨン大礼紙」の文字を書してなり、第16類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成17年2月2日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同年10月11日付けの手続補正書及び当審における同18年3月22日付けの手続補正書により、第16類「レーヨンを素材として含む福井県産の和紙」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『レーヨン大礼紙』の文字を普通に用いられる方法で表示してなるところ、これよりは『レーヨン製の最も大切な私の儀式(冠婚葬祭の類)に用いる紙』程の意味合いを認識させるものであるから、これをその指定商品に使用しても、単に『レーヨンを使用した儀式用の紙』であること、すなわち、商品の品質、用途を表示したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断をして、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「再生セルロースからなる人造繊維の総称」である「レーヨン」の文字と、もともとは「越前で造られ、 地紙の上に楮の皮を小さく細長く加工した華を散らした模様紙」の意味を有し、一般には、結婚式の挨拶状等に用いられる「繊維が漉き込まれた厚手の高級和紙」を指称する「大礼紙」の文字を組み合わせて「レーヨン大礼紙」と普通に用いられる方法で表してなるところ、これよりは、直ちに原審説示の如き意味合いを想起させるものとは言い難く、また、特定の商品の品質を直接的、かつ、具体的に表示するものとは認められないものであって、むしろ構成文字全体をもって一種の造語として認識し把握されるものとみるのが相当である。

また、当審において職権をもって調査したが、「レーヨン大礼紙」の文字が、当該指定商品を取り扱う業界において、その商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されているという事実も見出すことはできなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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