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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「記述的結合商標の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−24792(T2002−24792/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−24792(T2002−24792/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
記述的結合商標の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−24792(T2002−24792/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「記述的結合商標の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第20類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年11月22日に登録出願、その後、指定商品については、当審における同15年6月10日付け手続補正書により、第20類「金属製の組立式ラック並びにその部品及び附属品」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

原査定は、「本願商標は、『金属』の意の『Metal』の文字とその指定商品の関係では『棚』の意の『Rack』の文字とを『Metal Rack』と普通に書してなるところ、これよりは『金属製の棚』であることを容易に認識させるので、これをその指定商品中、上記商品に使用をしても、単に、商品の原材料および品質を表示するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用の場合は、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「Metal Rack」の欧文字を表してなるところ、その構成中、「Metal」及び「Rack」の各欧文字が、「金属」及び「棚」の意味を有し、高等学校教育程度で習得する平易な英語であり、これらを組み合わせた「Metal Rack」の欧文字よりは、原審説示の如き意味合いが暗示されるといえる。

ところで、本願の指定商品を取扱う業界においては、木製の棚を「ウッドラック」と称し、金属製の棚を「スチールラック」と称して取引されているのが実情であり、「Metal Rack」の文字が「金属製の棚」を表し、その商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に使用されている事実を発見することができなかった。そうすると、本願商標は、構成全体をもって一体不可分の造語として認識、把握されるとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、その指定商品に使用をしても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るといわなければならないものであり、また、商品の品質等について誤認を生ずるおそれもないものといえるものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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