結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−7850(T2006−7850/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「CONDO JAPAN」の欧文字を標準文字で表してなり、第43類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ」を指定役務として、平成17年3月24日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『コンドミニアム。分譲形式の集合住宅。分譲マンション。』の意味を有する英語『Condominium』の略式形と認められる『CONDO』の文字と『日本』と同義語である『JAPAN』の文字を組み合わせた『CONDO JAPAN』からなるところ、『Condominium』『CONDO』の語は、昨今国内外のリゾート地に多く見られる長期滞在型宿泊施設(キッチン付宿泊施設)を指称して使用されているものであり、本願商標をその指定役務中、『宿泊施設としてのコンドミニアムの提供,宿泊施設としてのコンドミニアムの提供の契約の媒介又は取次ぎ』に使用しても、『日本の長期滞在型宿泊施設の提供、同提供の契約の媒介又は取次ぎ』であることを認識するにとどまり、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができず、自他役務の識別機能を有しないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「CONDO JAPAN」の欧文字を標準文字で表してなるところ、たとえ、構成中の「CONDO」の文字が「Condominium」の同義語として使用される場合があるとしても、これに「JAPAN」の文字を連綴してなる本願商標より、直ちに原審説示のごとく、「日本の長期滞在型宿泊施設の提供」の意味合いを認識させるとはいい難く、むしろ、構成全体をもって一体不可分の一種の造語として認識、把握されるとみるのが相当である。
また、「CONDO JAPAN」の文字が、本願の指定役務を取り扱う業界において、役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することもできない。
そして、他に本願商標を何人かの業務に係る役務であるかを認識することができない商標としなければならない理由も見い出し得ないものである。
してみると、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、役務の質について誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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