結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−14100(T2006−14100/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「eco−CAN」の文字と「エコキャン」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年9月20日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同18年5月1日付け手続補正書により、第9類「測定機械器具,理化学機械器具,電気磁気測定器,電子応用機械器具及びその部品,溶接マスク,防じんマスク,防毒マスク,ウエイトベルト,ウェットスーツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレータ」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4071256号商標(以下「引用商標」という。)は、「EchoCam」の欧文字を横書きしてなり、平成8年4月4日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同9年10月17日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、前記1のとおり、「eco−CAN」と「エコキャン」の文字とを上下2段に書してなるものであるところ、一般に欧文字と仮名文字を併記した構成の商標において、その仮名文字部分が欧文字部分の称呼を特定すべき役割を果たすものと無理なく認識し得るときは、仮名文字部分より生ずる称呼がその商標より生ずる自然の称呼とみるのが相当である。
そうすると、本願商標は、「エコキャン」の称呼を生ずるものと認められる。
他方、引用商標は、「EchoCam」の欧文字を横書きしてなり、その構成文字に相応して「エコーカム」の称呼を生ずるものとみるのが自然である。
そこで、本願商標より生ずる「エコキャン」の称呼と引用商標より生ずる「エコーカム」の称呼とを比較するに、両者は、相違する各音の音質の差、音構成の相違により、それぞれ一連に称呼しても、彼此紛れるおそれはないものと判断するのが相当である。
また、本願商標と引用商標の外観は、前記の構成よりみて、相紛れるおそれはないものであり、両者は、共に造語と認められるから、観念については比較することができない。
したがって、本願商標と引用商標とは、外観、称呼、観念のいずれの点よりみても類似しない商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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