結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−16319(T2005−16319/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「バーチャル商標調査室」の文字を横書きしてなり、第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成16年12月1日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、「仮想の商標登録・出願について調査する部署」程の意味合いを認識させるに止まる「バーチャル商標調査室」の文字を普通に用いられる方法で表してなるから、これを本願指定役務に使用しても自他識別標識としての機能を果たしえず、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「バーチャル商標調査室」の文字を書してなり、「バーチャル」の文字が「仮想的。虚像の。」(株式会社岩波書店 広辞苑第五版)の意味を有し、「商標調査室」の文字が「商標登録・出願について調査する部署」の意味合いを有するものであっても、これらを組み合わせた本願商標より、直ちに特定の意味合いを表示するものとして一般に理解され、或いは、取引者・需要者間において、取引上普通に使用されている事実も認められないところである。
そうすると、構成文字全体として十分に自他役務の識別力を有するものとみるのが相当である。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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