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Trademark Appeal Case

称呼の音数差異による非類似判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−8781(T2006−8781/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ストック・ダイレクト」の片仮名文字を標準文字で表してなり、平成16年3月29日に登録出願された商願2004−29079に係る商標法第10条第1項に規定される商標登録出願として、第36類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、同年11月22日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原審において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第4479588号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、1998年11月12日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権主張をして、平成10年12月15日に登録出願、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同13年6月1日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成文字に相応して「ストックダイレクト」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、別掲のとおり文字と図形との組み合わせよりなるところ、図形を含めて全体としてまとまりの良いものであって、図形部分から称呼および観念を生ずるものとは認められないから、文字部分から生ずる称呼をもって商取引に資される場合があると判断するのが相当である。

そこで、引用商標の文字部分に着目してみると、その構成は「NET」「STOCK」及び「DIRECT」の文字の組み合わせよりなるところ、それぞれ文字の太さ、大きさにおいて差異を有するとしても、いずれの文字部分を取捨すべき特段の理由を見いだし得ないから、全体の「NETSTOCKDIRECT」の文字部分より、冗長でもなく淀みなく称呼し得る「ネットストックダイレクト」を生ずるものと認められる。

そうすると、本願商標より生ずる「ストックダイレクト」と引用商標より生ずる「ネットストックダイレクト」とは、構成音数が明らかに異なるから、本願商標と引用商標とは、称呼上相紛れるおそれのないものである。

また、外観上については、両者はそれぞれ上記及び別掲とおりであり、判然と区別し得るものである。

さらに、観念については、両者は造語と認められるから、比較できないものである。

したがって、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても紛らわしいところのない非類似の商標というべきであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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