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結論

勝訴(請求認容)

商標「ストック・ダイレクト」の称呼の音数差異による非類似判断(第4条第1項第11号|審判不服2006−8781(T2006−8781/J1))

審判番号
不服2006−8781(T2006−8781/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ストック・ダイレクト」
争点(論点)
称呼の音数差異による非類似判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−8781(T2006−8781/J1)・不服)は、本件商標「ストック・ダイレクト」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の音数差異による非類似判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ストック・ダイレクト」の片仮名文字を標準文字で表してなり、平成16年3月29日に登録出願された商願2004−29079に係る商標法第10条第1項に規定される商標登録出願として、第36類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、同年11月22日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原審において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第4479588号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、1998年11月12日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権主張をして、平成10年12月15日に登録出願、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同13年6月1日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成文字に相応して「ストックダイレクト」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、別掲のとおり文字と図形との組み合わせよりなるところ、図形を含めて全体としてまとまりの良いものであって、図形部分から称呼および観念を生ずるものとは認められないから、文字部分から生ずる称呼をもって商取引に資される場合があると判断するのが相当である。

そこで、引用商標の文字部分に着目してみると、その構成は「NET」「STOCK」及び「DIRECT」の文字の組み合わせよりなるところ、それぞれ文字の太さ、大きさにおいて差異を有するとしても、いずれの文字部分を取捨すべき特段の理由を見いだし得ないから、全体の「NETSTOCKDIRECT」の文字部分より、冗長でもなく淀みなく称呼し得る「ネットストックダイレクト」を生ずるものと認められる。

そうすると、本願商標より生ずる「ストックダイレクト」と引用商標より生ずる「ネットストックダイレクト」とは、構成音数が明らかに異なるから、本願商標と引用商標とは、称呼上相紛れるおそれのないものである。

また、外観上については、両者はそれぞれ上記及び別掲とおりであり、判然と区別し得るものである。

さらに、観念については、両者は造語と認められるから、比較できないものである。

したがって、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても紛らわしいところのない非類似の商標というべきであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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