結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−23289(T2005−23289/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第12類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年3月24日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務についは、同年10月11日付け及び同年12月27日付けの手続補正書により、該手続補正書に記載のとおりの商品及び役務に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、「WACKOM」の文字よりなる登録第1829964号(以下「引用商標1」という。)、「ワッコム」の文字よりなる登録第1829965号(以下「引用商標2」という。)及び別掲2のとおりの構成よりなる登録第3029983号商標(以下「引用商標3」という。)商標と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品及び役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲1のとおり「WAcom」の赤色の文字と「W」の上部から「m」の上部にかけて先細りとなる、また、「m」の下部から「W」の下部にかけて先細りとなる半円状の青色の線を表してなるところ、該構成中、赤色で書された「WAcom」の文字に着目して、「ワコム」の称呼をもって取引されるものとみるのが自然である。
他方、引用商標1は、「WACKOM」の文字よりなり、引用商標2は、「ワッコム」の文字よりなるものであるところ、それぞれの構成文字に相応して「ワッコム」の称呼を生ずるといえるものである。
そこで、本願商標と引用商標1及び引用商標2とを比較すると、その構成は、前記のとおりであるから、外観においては、明らかに異なるものである。
つぎに、本願商標より生ずる「ワコム」の称呼と、引用商標1及び引用商標2より生ずる「ワッコム」の称呼を比較すると、両商標は、語頭音「ワ」に促音の有無の差異を有するものである。そして、前者は、全体が平滑に発音されるのに対し、後者は、「ワ」の音に促音「ッ」を伴うため、強い音となり、また、全体として抑揚を伴って発音され、発音上の差異を有するばかりでなく、短い音構成にあっては、これらが全体の称呼に与える影響は決して小さいということはできないから、両称呼を一連に称呼する場合には、彼此聞き誤るおそれはないというのが相当である。
さらに、本願商標と引用商標1及び引用商標2は、いずれも特定の観念を有しないものと認められるから、観念上比較することはできない。
してみれば、本願商標と引用商標1及び引用商標2は、外観、称呼及び観念上類似するものとはいえない。
また、本願商標は、当審において、その指定役務について、前記1のとおり補正された結果、引用商標3の指定役務と同一又は類似の役務は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定役務は、引用商標3の指定役務と類似しないものと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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