結論テキスト
登録第454074号商標の指定商品の書換は、登録をすべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−10104(T2007−10104/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件指定商品の書換の登録の申請(以下「本件申請」という。)に係る商標登録第454074号の商標権(以下「本件商標権」という。)は、昭和28年6月19日に登録出願、第21類「置時計、掛時計、目覚時計、懐中時計、ストツプウオツチ、腕時計、暗室時計、その他本類に属する商品」を指定商品として同29年10月26日に設定登録、その後同49年12月20日、同60年4月26日、平成6年12月21日及び同16年9月21日の4回に亘り存続期間の更新登録がされているものである。
本件申請は、本件商標権について、「書換登録を受けようとする指定商品並びに商品及び役務の区分」を「第14類 時計,時計の部品及び附属品」と表示して、平成17年8月30日になされたものである。
原査定は、「この書換登録申請の申請者は、この申請者が書換登録を受けようとする本件商標権の商標権者と相違するから、この書換登録の申請は、商標法附則第6条第2号に該当する。」旨認定、判断して本件申請を拒絶したものである。
本件審理に関し、本件申請の出願書類及び商標登録原簿等を調査したところ、本件商標権の商標権者と書換登録申請者(請求人)は、同一人になったことを確認できた。
してみれば、本件申請に対する原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本件申請について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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