sokuhyo弁理士法人WATT 監修

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結論

敗訴(請求棄却)

商標「ファッションオークション」の結合商標の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2006−20241(T2006−20241/J1))

審判番号
不服2006−20241(T2006−20241/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ファッションオークション」
争点(論点)
結合商標の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2006−20241(T2006−20241/J1)・不服)は、本件商標「ファッションオークション」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ファッションオークション」の文字を標準文字で表してなり、第35類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年11月9日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『(服装などの)流行の物』を意味する『ファッション』の文字と、『競売』を意味する『オークション』の文字とを連綴し、『ファッションオークション』と書してなるところ、全体として『流行品の競売』程の意味合いを認識させるにすぎないから、これを本願指定役務中前記に照応する役務、例えば『競売の運営(インターネットオークションの運営を含む。),競売の運営(インターネットオークションの運営を含む。)に関する情報の提供』に使用するときは、これに接する取引者、需要者をして『流行品の競売の運営(インターネットオークションの運営を含む。),流行品の競売の運営(インターネットオークションの運営を含む。)に関する情報の提供』を認識するに止まり、単に役務の質、内容を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ファッションオークション」の文字を標準文字で書してなるところ、その構成中の「ファッション」の文字は、「はやり。流行。特に、服装・髪型などについていう。また転じて、服装。」(広辞苑第5版)の意味を有し、「オークション」の文字が「せり売り、競売(けいばい)」(広辞苑第5版)の意味を有することは、原審説示のとおりである。

そして、「ファッション」の文字が、本願指定役務中の「競売の運営(インターネットオークションの運営を含む。)、競売の運営(インターネットオークションの運営を含む。)に関する情報の提供」との関係において、インターネットオークションに係る商品のカテゴリー、すなわち「被服等のファッション関連商品」を内容とする商品のカテゴリーを表示するものとして普通に使用され、また、「ファッション」と「オークション」を組み合わせてなる「ファッションオークション」の文字が、前記ファッションに関連する商品のオークションのことを表示するものとして普通に使用されている事実が、以下のように認められる。

(ア)「楽天市場ファッションオークション:トレンドワン」(http://item.rakuten.co.jp/trendone/c/0000000131/)において。

「ジャンル別オークション一覧」の項目を設け、その中のジャンルの一つとして、「家電」、「ウォッチ」等と並び「ファッション」の記載がある。また、「ジャンルで探す」の項目には、「家電オークション」等と並び「ファッションオークション」の記載がある。

(イ)オークション安値検索−格安商品検索(http://auction.whoa.jp/)において。

「終了間近の格安出品物を検索できる情報提供サイト!」の表題の下、「カテゴリーの深い階層からも安値一括検索することができます。」、「大カテゴリー別にキーワード検索する事ができます。」、「カテゴリー階層が少ないので素早く閲覧する事ができます。」等の記載があり、その画面の左側に、カテゴリー別のリンクがはられ「コンピュータ」、「家電、AV、カメラ」等と並び「ファッション」の項目の記載がある。

(ウ)ファッションオークションサイト、クラウンジュエルリニューアルOPEN・・・(http://www.prblog.biz/archives/2006/03/open_2.html)において。

「おちまさとプロディースのファッションオークションサイトがこの度パワーアップ。芸能人・デザイナー・スタイリスト・経営者など、ファッションリーダーのおしゃれな私物が買えます! 株式会社クラウンジュエルは、ファッション専門のネットオークションサイトをリニューアルOPEN。それに伴いコンテンツ拡充や服の高価買取りサービスも開始。」の記載がある。

(エ)みんなのケータイ・オークション!「モバオク」(http://www.mbok.jp/)において。

「PCからでもケータイからでもオークション! モバオクはPCからでもケータイからでもいつでもどこでも楽しめるオークションサイトです」の記載があり、その中で「カテゴリーで探す」の欄に、「女性一般ファッション」及び「男性一般ファッション」のカテゴリーがあり、該当ページの表題にそれぞれ「女性一般ファッションオークション」及び「男性一般ファッションオークション」の記載がある。

(オ)【楽天市場】掘り出し物が見つかる!? ファッションオークション(http://event.rakuten.co.jp/auction/fashion/2007/0214/)において。

「個人もお店も出品できるネットオークションサイト/通販オンラインショッピング 楽天オークション 掘り出し物が見つかる!? ファッションオークション」の記載がある。

上記のとおり、「競売の運営(インターネットオークションの運営を含む。),競売の運営(インターネットオークションの運営を含む。)に関する情報の提供」の役務との関係において、「ファッションオークション」の文字は、ファッションに関連する商品のインターネットオークションを表示するものとして普通に使用されている語であることから、本願商標に接する取引者及び需要者は、これを「ファッションに関するカテゴリーに属する商品のインターネットオークション又はこれに関連する役務」であると理解し、認識するとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標を、本願指定役務中の「競売の運営(インターネットオークションの運営を含む。),競売の運営(インターネットオークションの運営を含む。)に関する情報の提供」に使用したときは、役務の質、内容を表示したにすぎないものであり、また、これを前記以外の役務に使用したときは、役務の質、内容について誤認を生じさせるおそれがあるものというべきである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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