結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−15260(T2006−15260/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「microForce」の文字を標準文字で表してなり、第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務とし、平成17年7月8日に登録出願、その後、同18年3月6日付け及び同年7月14日付けの手続補正書により、第42類に属する該手続補正書に記載のとおりの指定役務に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、「1μNから1mN程度の非常に小さな力」の意味合いとして使用されている「microForce」の文字を標準文字で表してなるところ、本願指定役務中の「技術的課題の研究、品質管理、受託による研究開発、技術的事項に関する研究」に使用するときは、「マイクロフォースに関する研究・開発」の役務の内容を表示し、それ以外の役務に使用する場合は、役務の質の誤認を生ずる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定し、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、指定役務について前記1のとおり補正され、「技術的課題の研究、品質管理、受託による研究開発、技術的事項に関する研究」の役務を削除しているものである。
そして、本願商標をその指定役務に使用しても、役務の具体的な内容を表示するものとは認められないものであり、自他役務識別標識としての機能を果たし得るものであって、かつ、これをその指定役務に使用しても役務の質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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