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Trademark Appeal Case

指定商品の非類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−11278(T2006−11278/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第29類「食用油脂,乳製品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工野菜及び加工果実,油揚げ,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく 」、第30類「アイスクリーム用凝固剤,食品香料(精油のものを除く。),茶,コーヒー及びココア,氷,菓子及びパン,調味料,香辛料,アイスクリームのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ハンバーガー,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,米,食用グルテン 」、第32類「ビール,清涼飲料,ビール製造用ホップエキス,乳清飲料,飲料用野菜ジュース 」を指定商品として、平成16年1月22日に登録出願された、商標登録出願(商願2004−4926号)を商標法第10条の規定により分割し、同16年9月14日に新たに登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2580779号商標(以下「引用商標」という。)は、「こなみ」の文字と「粉菜実」の文字とを二段に横書きしてなり、平成2年7月18日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同5年9月30日に設定登録、その後、同16年8月11日に、指定商品を第29類「乾燥野菜・乾燥果実及び乾燥茶の葉を主原料とする粉末状の加工食品」とする指定商品の書換登録がされたものである。

3 当審の判断

商品の類否は、生産部門が一致するかどうか、販売部門が一致するかどうか、原材料が一致するかどうか、品質が一致するかどうか、用途が一致するかどうか、需要者の範囲が一致するかどうか及び完成品と部品との関係にあるかを総合的に考慮して判断される。

これを本件についてみるに、引用商標の指定商品は、いわゆる「健康食品」と解されるところ、「健康食品」と本願商標の指定商品とは、生産部門、販売部門、品質、用途、需要者の範囲のいずれもが一致しておらず、また、完成品と部品との関係にもないから、両者は非類似の商品というべきである。

したがって、本願商標と引用商標とは、商標の類否について検討するまでもなく、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは、非類似の商品であるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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