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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「欧文字商標の称呼・外観類似」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−14322(T2005−14322/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2005−14322(T2005−14322/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」
争点(論点)
欧文字商標の称呼・外観類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2005−14322(T2005−14322/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「欧文字商標の称呼・外観類似」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成15年8月1日に登録出願された商願2003−65112号に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同16年3月31日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1151522号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和47年3月3日登録出願、商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同50年9月8日に設定登録、その後、指定商品については、平成18年9月20日に第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」及び第25類「被服」への書換登録がされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「SUAVITE」(Eの文字のうえには、アクサンテギュ「 ́」を有している)の欧文字を書してなるものであるところ、該文字はフランス語の「心地よさ、甘美な」の意味を有し、「スュアヴィテ」と称呼される(アポロ仏和辞典 三版 発行所 株式会社角川書店)としても、我が国において、一般的に親しまれている語とまではいい難いものである。

そうとすると、我が国おいては、外国語のうち英語の普及率が圧倒的に高いことを考慮すると、欧文字からなる商標に接した者は、自己の有する英語の知識に従って、これを英語風又は日常的に使用されているローマ字風に読もうとするものと解される。

この事情よりすれば、本願商標は、例えば英語風の読みについては、本願商標構成中前半部「SUA」は、「suavity」が「スワービティ」及び「suave」が「スワーブ」と後半部「VITE」については、「invite」が「インバイト」及び「write」が「ライト」と読まれることから、構成文字全体より「スワーバイト」の称呼を生ずるものであり、ローマ字風の読みについては、原審説示の如く「スアビテ」の称呼が生ずる。

そうとすると、本願商標は、「スワーバイト」及び「スアビテ」の称呼をも生ずるものと認められる。

他方、引用商標は、別掲のとおり、「シェービット」の片仮名文字及び「SUAVITE」の欧文字を上下二段に書してなるものであるところ、該文字は何らかの意味を有さない造語と認められるものである。

そして、上段の「シェービット」の片仮名文字が、下段の「SUAVITE」の欧文字の自然な読みを表示したものと解することはできず、かつ、他に引用商標を一体不可分のものとして把握しなければならない特段の理由は見受けられない。

そうとすると、引用商標は、上段の「シェービット」の片仮名文字より「シェービット」の称呼を生ずるほか、構成中下段の「SUAVITE」の欧文字部分は、本願商標の欧文字部分と綴り字を同じくすることから、本願商標の認定と同様に、英語風には「スワーバイト」、ローマ字風には、「スアビテ」の称呼を生ずるものである。

そうとすれば、本願、引用両商標は、「スワーバイト」又は「スアビテ」の称呼を共通にする称呼上類似の商標である。

次に外観についてみると、引用商標は上段の片仮名文字が、下段の欧文字の自然な読みを表示したものと解することができないことから、それぞれ独立して自他商品の識別機能を有するものであるところ、当該欧文字と本願商標とでは、その綴り字を全て同じくするものであり、その活字書体がサンセリフかモダンローマン等の違い及び語尾におけるアクサンテギュ「 ́」の有無に違いがあるものの該文字全体からすると微差にすぎないものであることから、時と所を異にして離隔観察するときは、外観上も近似した印象を与えるものである。

また、引用商標は、前述のとおり造語であって本願商標とは観念において比較すべくもない。

そうとすると、本願商標と引用商標とは、観念において相紛れることはないことを考慮しても、その称呼及び外観において類似の商標といわざるを得ない。

そして、本願商標と引用商標の指定商品は、同一又は類似のものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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