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Trademark Appeal Case

不使用による商標取消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2006−30441(T2006−30441/J2)
審判種別取消
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第3359947号商標の商標登録は取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第3359947号商標(以下「本件商標」という。)は、「KIRARA」の文字を書してなり、平成6年12月22日登録出願、第41類「ぱちんこホールの提供,その他の娯楽施設の提供」を指定役務として、同9年11月14日に設定登録されものである。

2 請求人の主張(要旨)

請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証及び甲第2号証を提出した。

本件商標は、その商標登録原簿の記載より明らかなとおり、何人にも専用使用権又は通常使用権の設定の登録はなされていない。また、請求人は、本件商標が請求に係る指定役務について使用された事実については不知である。

したがって、被請求人は請求に係る指定役務に、本件商標の使用事実の証明をしないと、本件商標は、商標法第50条第1項に規定する「継続して3年以上日本国内において商標権者等が指定役務についての登録商標の使用をしていない」の要件に該当するものであるから、その登録を取り消されるべきである。

3 被請求人の答弁の要点

被請求人は、大阪府泉佐野市において、パチンコ店を経営し、その屋号に本件商標を使用していたが、同パチンコ店は、平成13年ころ閉鎖し、以降現在に至るまで本件商標を被請求人が使用していないことを認め、その登録を取り消す旨の請求人の請求については争わない旨答弁している。

4 当審の判断

商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。

ところが、被請求人は、前記第3のとおり、平成13年ころ閉鎖した以降、現在に至るまで本件商標を使用していないことを認めており、また本件商標の使用をしていないことについて正当な理由があることも明らかにしていない。

したがって、本件商標は、商標法第50条の規定により、その登録を取り消すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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