結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−26500(T2006−26500/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「乾度良好」の文字を標準文字で書してなり、第24類、第25類及び第27類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年5月11日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同年11月24日付け手続補正書により、第24類「布製身の回り品,ふきん、第25類「履物,靴下」及び第27類「キッチンマット,トイレマット」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第2423987号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断をして、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標と引用商標とは商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品について互いに抵触しないものとなったから、結局、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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