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Trademark Appeal Case

論点抽出失敗

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−19006(T2006−19006/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CAZALUS」及び「カザルス」の文字を二段に横書きしてなり、第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年12月28日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『CAZALUS』と表音の『カザルス』を二段併記してなるところ、20世紀最大のチェリストとされる、著名なパブロ・カザルス(Pau Casals i Defillo', Pau Casals)の姓である『CAZALUS』『カザルス』の姓で国際的にも周知であることからすれば、国際信義上、このような名声を有するチェロ奏者の姓を国内法上で、全く姓の異なる一私人が、仮令、同姓の者がいたとしても、前記親族、遺族、承継者の承諾を必要とし、本願商標は国内法上で、同姓の者に独占でき得ないものと認められる。そして、該著名な姓名を書してなる標章を、登録商標としてその指定商品に使用することは穏当でないから、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「CAZALUS」及び「カザルス」の文字よりなるものであるところ、当該「CAZALUS」の綴字と前審説示の「Pau Casals」の姓「Casals」とを比較するに、第3文字において「Z」対「s」、第6文字において「U」の有無という明確な差を有しており、かつ、姓のみでは、直ちに原審説示の「Pau Casals」を想起するということはできないものである。

また、本願商標は、その構成自体がきょう激、卑わい、差別的若しくは他人に不快な印象を与えるような文字からなるものではなく、また、これをその指定商品について使用することが社会公共の利益に反し、又は社会の一般的道徳観念に反するものでもなく、さらに公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標とも認められない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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