結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−14932(T2006−14932/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年6月3日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、原審において、同18年2月17日付け手続補正書により「インターネットの有害情報サイトの閲覧を制限する電子計算機用プログラム,電子計算機用プログラム,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,業務用テレビゲーム機,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『i−フィルター』の文字と『i−FILTER』の欧文字を二段に横書きしてなるところ、『i』の文字部分は、商品の品番・等級等を表示する符号・記号として、一般に使用されているアルファベットの1文字を、『FILTER』の文字部分は、『与えられたデータに対して、指定した条件に合致するものだけを抜き出したり、一定の規則でデータの内容を変換するプログラム』の意味合いの語を連綴したものと認められ、全体として、これよりは、『i品番の与えられたデータに対して、指定した条件に合致するものだけを抜き出したり、一定の規則でデータの内容を変換するプログラム』程度の意味合いを容易に理解、認識させるものであるから、これを本願の指定商品中、『インターネットの有害情報サイトの閲覧を制限する電子計算機用プログラム』に使用しても、需要者が何人の業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり「i−フィルター」の文字と「i−FILTER」の文字を、普通に用いられる程度の字体で上下2段に書してなるところ、構成各文字は同じ書体、同じ大きさで、簡潔な文字構成でまとまりよく一体的に表され、これより生ずると認められる「アイフィルター」の称呼も、決して冗長というものでもなくよどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ構成中の「i」の文字が欧文字の1字であるとしても、「−」を介して、「i−フィルター」及び「i−FILTER」と続けて表示してなるものであって、このような態様による表現方法までを含めて、商品の型式、規格を表す記号・符号を表示するものとして一般的又は類型的に使用されているというべき事情は見出し得ない。
そうすると、本願商標は、取引者、需要者をして、その構成中の「i」の文字を商品の型式、規格を表す記号・符号として直ちに認識するということはできないものであり、かつ、外観及び称呼が簡潔で一体的である事も踏まえれば、本願商標をことさら「i」と「フィルター」、「i」と「FILTER」の文字に分離して、全体より直ちに原審説示の如き、意味合いを看取するとはいえないばかりでなく、特定の商品の品質を直接かつ具体的に表示するものとして、直ちに理解できるものともいい難いものであるから、むしろ構成文字全体をもって一体不可分の、一種の造語を表したものとして理解されるとみるのが相当である。
また、当審において職権をもって調査するも、「i−フィルター」及び「i−FILTER」の文字が指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。
そうすると、本願商標を、その補正後の指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標ということはできないものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないといえるものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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