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Trademark Appeal Case

結合商標の一体不可分性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第90231号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4202473号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4202473号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年3月26日に登録出願され、「リフトコンフオートの文字と「LIFT COMFORT」の文字とを二段に左横書きしてなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年10月23日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成5年6月22日に登録出願され、「COMFORT」の文字を左横書きしてなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成8年3月29日に設定登録された登録第3136202号商標及び昭和59年2月24日に登録出願され、「COMFORT」の文字を左横書きしてなり、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年9月21日に設定登録された登録第2265739号商標(以下、これらを「引用商標」という。)とその称呼及び観念において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似する商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標は、上記に示すとおりの構成よりなるところ、本件商標は、その構成文字全体をもって一体不可分の造語よりなるものと認識し把握されるとみるのが相当であるから、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。

よって、結論のとおり決定する。

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