結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−18807(T2006−18807/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「S−MAX」の文字を標準文字で書してなり、第12類に属する願書に記載のとおり商品を指定商品として、平成17年7月26日に登録出願され、その後、指定商品については、当審において同18年8月28日付け手続補正書により、「自動車並びにその部品及び附属品」と補正されたものである。
本願商標は、登録第578081号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものあるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
本願商標は、その指定商品について上記1のとおり当審において縮減補正しているものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について検討するまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。