結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−24098(T2006−24098/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「モーニングウインナー」の片仮名文字を標準文字で書してなり、第29類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年11月28日に登録出願されたものである。そして、その後、指定商品については、原審における同日付け提出の手続補正書において、第29類「ウィンナーソーセージ」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2447822号商標(以下「引用商標」という。)は、「モーニング」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和58年4月8日登録出願、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、平成4年8月31日に設定登録されたものである。そして、その後、同14年8月13日に商標権存続期間の更新登録がなされ、同16年3月3日に、指定商品を、第29類「ミネラル類・ビタミン類を主成分とするタブレット状・ペースト状・ゼリー状・液状・粉末状・顆粒状・カプセル状の加工食品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物」、第30類「コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす」、第31類「食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,野菜,糖料作物,果実,コプラ,麦芽」及び第32類「飲料用野菜ジュース」とする書換登録がなされたものであるが、商標権一部取消し審判の請求(審判番号2006−31385)がなされた結果、「指定商品(書換登録後)中、第29類の『肉製品及びこれに類似する商品』については、その登録は取り消す」旨の審判の確定登録が同19年4月26日になされているものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、上記2のとおり、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録がなされているものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と非類似の商品になったと認め得るところである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに類似しないものとなったから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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