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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第7号「結合商標の公序良俗性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−24081(T2006−24081/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2006−24081(T2006−24081/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の公序良俗性
適用条文
第4条第1項第7号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−24081(T2006−24081/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第7号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の公序良俗性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「OriginaFake」の文字を書してなり、第25類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成18年3月16日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由の要旨

本願商標は、偽商品であることを表す「Fake」と元(偽造元)の商品であることを表す「Origina(l)」を連結し「OriginaFake」と書してなるから、該文字は「偽の贋物商品」を直感させるものであり、公の健全商取引、公共の福祉に反し、公正な取引秩序を阻害し、国際信義、公序良俗にも反するから、商標法第4条第1項第7号に該当する。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中前半の「Origina」が「原始の、本来の」の意味を有する英語「original」と構成文字を異にするものであって、仮に該英語に通じる場合があるとしても、後半の「Fake」は、本願指定商品を取り扱う業界において「合製皮革等の模造毛皮や模造皮革」を「fakefur(フェイクファー)」、「fakeleather(フェイクレザー)」と称し、他の語と組み合わせ商品名の一部とし使用されていることからすれば、これらを組み合わせた「OriginaFake」よりは、「原始の、本来の素材に近いもの」程度を想起する場合があるとしても、直ちに原審説示の意味合いを認識するものとは言い得ず、むしろ全体として一種の造語よりなるものとみるのが相当である。

また、当審において調査するも、「OriginaFake」又は「Origina(l)Fake」が、「贋物商品」を表す語として、商取引において使用されている事実も見いだすことができない。

してみれば、本願商標は、公正な取引秩序を阻害し、国際信義、公序良俗に反するものとはいえないから、商標法第4条第1項第7号に該当するとした原査定は、妥当でなく取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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