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Trademark Appeal Case

結合商標の公序良俗性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−24081(T2006−24081/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「OriginaFake」の文字を書してなり、第25類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成18年3月16日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由の要旨

本願商標は、偽商品であることを表す「Fake」と元(偽造元)の商品であることを表す「Origina(l)」を連結し「OriginaFake」と書してなるから、該文字は「偽の贋物商品」を直感させるものであり、公の健全商取引、公共の福祉に反し、公正な取引秩序を阻害し、国際信義、公序良俗にも反するから、商標法第4条第1項第7号に該当する。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中前半の「Origina」が「原始の、本来の」の意味を有する英語「original」と構成文字を異にするものであって、仮に該英語に通じる場合があるとしても、後半の「Fake」は、本願指定商品を取り扱う業界において「合製皮革等の模造毛皮や模造皮革」を「fakefur(フェイクファー)」、「fakeleather(フェイクレザー)」と称し、他の語と組み合わせ商品名の一部とし使用されていることからすれば、これらを組み合わせた「OriginaFake」よりは、「原始の、本来の素材に近いもの」程度を想起する場合があるとしても、直ちに原審説示の意味合いを認識するものとは言い得ず、むしろ全体として一種の造語よりなるものとみるのが相当である。

また、当審において調査するも、「OriginaFake」又は「Origina(l)Fake」が、「贋物商品」を表す語として、商取引において使用されている事実も見いだすことができない。

してみれば、本願商標は、公正な取引秩序を阻害し、国際信義、公序良俗に反するものとはいえないから、商標法第4条第1項第7号に該当するとした原査定は、妥当でなく取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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