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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「MANDARINの原材料表示」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−909(T2005−909/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2005−909(T2005−909/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
MANDARINの原材料表示
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−909(T2005−909/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「MANDARINの原材料表示」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

第1 本願商標

本願商標は、「MANDARIN」の文字を表してなり、第30類「コーヒー及びココア,茶,菓子及びパン,穀物の加工品,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,調味料,香辛料,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,食品香料(精油のものを除く。),アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,食用グルテン」を指定商品として、平成15年5月28日に登録出願されたものである。その後、その指定商品については、平成16年4月19日付けで提出された手続補正書、平成17年4月11日付けで提出された手続補正書、平成19年3月2日付けで提出された手続補正書及び平成19年5月22日付けで提出された手続補正書により、最終的に、第30類「コーヒー及びココア,穀物の加工品,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,コーヒー豆,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,酒かす,食用グルテン」に補正されたものである。

第2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標『MANDARIN』の欧文字は、その指定商品中、『菓子及びパン,茶』との関係において、例えば、マンダリンを原材料とするマンダリンティー、マンダリンケーキ等の商品が存在することからすれば、本願商標に接する需要者は、単にその商品がマンダリンを原材料とする商品であると認識するにすぎないから、商標法第3条第1項第3号に該当し、マンダリンを原材料としない商品に使用するときは商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。

第3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について、前記のとおり「茶,菓子及びパン,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),アイスクリームのもと,シャーベットのもと,即席菓子のもと」が、削除された結果、これを補正後の指定商品に使用しても、商品の原材料を表示しないものとなった。また、本願商標は、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものとなった。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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