第1 本願商標
本願商標は、「MANDARIN」の文字を表してなり、第30類「コーヒー及びココア,茶,菓子及びパン,穀物の加工品,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,調味料,香辛料,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,食品香料(精油のものを除く。),アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,食用グルテン」を指定商品として、平成15年5月28日に登録出願されたものである。その後、その指定商品については、平成16年4月19日付けで提出された手続補正書、平成17年4月11日付けで提出された手続補正書、平成19年3月2日付けで提出された手続補正書及び平成19年5月22日付けで提出された手続補正書により、最終的に、第30類「コーヒー及びココア,穀物の加工品,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,コーヒー豆,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,酒かす,食用グルテン」に補正されたものである。
第2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標『MANDARIN』の欧文字は、その指定商品中、『菓子及びパン,茶』との関係において、例えば、マンダリンを原材料とするマンダリンティー、マンダリンケーキ等の商品が存在することからすれば、本願商標に接する需要者は、単にその商品がマンダリンを原材料とする商品であると認識するにすぎないから、商標法第3条第1項第3号に該当し、マンダリンを原材料としない商品に使用するときは商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。
第3 当審の判断
本願商標は、その指定商品について、前記のとおり「茶,菓子及びパン,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),アイスクリームのもと,シャーベットのもと,即席菓子のもと」が、削除された結果、これを補正後の指定商品に使用しても、商品の原材料を表示しないものとなった。また、本願商標は、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものとなった。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。