結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−8001(T2006−8001/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「CW−X BEYOND」の欧文字を横書きしてなり、第25類及び第28類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年12月14日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、平成17年8月29日付け及び同年10月13日付け手続補正書により、第25類「アノラック,ヤッケ,スキー競技用衣服,その他の運動用特殊衣服,ジャケット,スポーツ用ショーツ,スポーツ用レギンス,スポーツ用アンダーシャツ,スポーツ用ティーシャツ,スポーツ用タンクトップ,スポーツ用ソックス,ウォームアップスーツ,運動用ジャケット,スポーツ用ブラジャー,スポーツ用ブリーフ,パンツ,ベルト,運動靴」及び第28類「ゴルフクラブ,ゴルフ用手袋,キャディーバッグ(車輪付きのものを含む。),保護用パッド(野球・ゴルフ・サイクリング・スキー・スノーボード・トレッキングなどのスポーツ用特殊衣服の部分品),スキー・スノーボード・アイススケート・ローラースケート・サイクリング・サッカー・野球・フットボール・ホッケー等に使用する膝用パッド・肩用パッドその他の運動用保護パッド,運動用サポータ」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第917628号商標(以下「引用商標1」という。)、登録第3262969号商標(以下「引用商標2」という。)及び登録第4049118号商標(以下「引用商標3」という。)と同一又は類似の商標であって、かつ、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
商標登録原簿の記載によれば、引用商標1の商標権は、請求人(出願人)が譲渡により取得し、その移転の登録が平成18年11月2日にされ、本願の請求人(出願人)と引用商標1の商標権者は同一人になったものである。
同じく、引用商標2の商標権は、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録が平成19年1月12日にされた結果、本願商標の指定商品は、引用商標2の指定商品と非類似の商品になったと認め得るところである。
同じく、引用商標3の商標権は、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録が平成19年2月6日にされているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。