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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「引用商標の権利変動」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−8001(T2006−8001/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2006−8001(T2006−8001/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
引用商標の権利変動
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−8001(T2006−8001/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「引用商標の権利変動」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CW−X BEYOND」の欧文字を横書きしてなり、第25類及び第28類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年12月14日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、平成17年8月29日付け及び同年10月13日付け手続補正書により、第25類「アノラック,ヤッケ,スキー競技用衣服,その他の運動用特殊衣服,ジャケット,スポーツ用ショーツ,スポーツ用レギンス,スポーツ用アンダーシャツ,スポーツ用ティーシャツ,スポーツ用タンクトップ,スポーツ用ソックス,ウォームアップスーツ,運動用ジャケット,スポーツ用ブラジャー,スポーツ用ブリーフ,パンツ,ベルト,運動靴」及び第28類「ゴルフクラブ,ゴルフ用手袋,キャディーバッグ(車輪付きのものを含む。),保護用パッド(野球・ゴルフ・サイクリング・スキー・スノーボード・トレッキングなどのスポーツ用特殊衣服の部分品),スキー・スノーボード・アイススケート・ローラースケート・サイクリング・サッカー・野球・フットボール・ホッケー等に使用する膝用パッド・肩用パッドその他の運動用保護パッド,運動用サポータ」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第917628号商標(以下「引用商標1」という。)、登録第3262969号商標(以下「引用商標2」という。)及び登録第4049118号商標(以下「引用商標3」という。)と同一又は類似の商標であって、かつ、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

商標登録原簿の記載によれば、引用商標1の商標権は、請求人(出願人)が譲渡により取得し、その移転の登録が平成18年11月2日にされ、本願の請求人(出願人)と引用商標1の商標権者は同一人になったものである。

同じく、引用商標2の商標権は、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録が平成19年1月12日にされた結果、本願商標の指定商品は、引用商標2の指定商品と非類似の商品になったと認め得るところである。

同じく、引用商標3の商標権は、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録が平成19年2月6日にされているものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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