結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−18277(T2004−18277/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第12類「二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品」を指定商品として、平成15年10月24日に登録出願されたものである。
原査定において、「本願商標は、登録第2609793商標(別掲(2)以下、「引用A商標」という。)及び登録第2680187号商標(以下、「引用B商標」という。)と類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)引用B商標との類否について
引用B商標は、商標権の一部取消審判により、その指定商品中の第12類「二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品」について取り消された結果、本願商標の指定商品とは抵触しないものとなった。
したがって、引用B商標をもって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
(2)引用A商標との類否について
本願商標は、別掲(1)のとおり、大きく羽ばたいた鳥と思しき図形を表してなるところ、子細に観察すれば、その中央部分に「PHOENIX」の文字が表示されていることが窺えるとしても、その図案化の程度からすると、一見して直ちに如何なる文字を表したものか判読することが困難であり、むしろその構成全体をもって、親しまれた既成の観念を想起し得ない、一種の幾何図形として認識し把握されるというのが自然である。
そうすると本願商標からは、特定の称呼及び既成の観念は生じないものというべきである。
また、本願商標から、該文字部分が特に分離して把握されるという特別な事情も見当たらないところ、これに接する取引者・需要者は本願商標の構成全体を一体として認識して取引に当たるというのが相当である。
他方、引用A商標は別掲(2)のとおりの構成よりなり、構成中に大きく表された「Phenix」の文字部分から「フェニックス」の称呼及び「不死鳥」の観念を生ずるものである。
そこで、本願商標と引用A商標を比較するに、本願商標から特定の称呼及び観念が生じない以上、本願商標と引用A商標とは、称呼及び観念において比較すべくもなく、また両商標は、それぞれの構成に照らし、外観上判然と区別し得る差異を有するものである。
してみれば、本願商標と引用A商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点からみても互いに相紛れるおそれのない、非類似の商標であるといわざるを得ない。
したがって、本願商標より「フェニックス」の称呼及び「不死鳥」の観念をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用A商標とが称呼上及び観念上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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