結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2006−30528(T2006−30528/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第1100441号商標(以下、「本件商標」という。)は、「HOBIECAT」と「ホビーキヤツト」の文字を上下二段に横書きしてなり、昭和46年8月26日に登録出願、昭和49年12月16日に設定登録されたものである。その後、指定商品については、平成17年7月27日、第25類「被服」のほか、第5類、第9類、第10類、第16類、第17類、第20類ないし第22類及び第24類に属する商標登録原簿記載の商品に書換登録がなされたものである。
請求人は、本件商標の指定商品中「被服(エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆いを除く。)」ついての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とするとの審決を求め、その理由を次のように述べ、証拠方法として甲第1号証を提出した。
本件商標は、前記に記載した商品につき、本審判請求前3年以内に、日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが使用していない。
したがって、商標法第50条の規定により、前記指定商品についての本件商標の取消は免れない。
被請求人は、結論と同旨の審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし同第4号証を提出した。
(1)被請求人は、本審判請求に係る指定商品の一である子供用のズボンについて、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を審判請求の登録日前3年の間に日本国内において使用している。
(2)以下、本件商標の使用事実を証明する。
被請求人は、株式会社アピサークから株式会社大西に社名変更しており、平成18年6月20日付けで、本件登録商標の登録名義人の表示変更登録申請書を提出している。
乙第1号証は、被請求人である株式会社大西が、実際に販売している子供用ズボンの写真である。この子供用ズボンには2つのタグが付されて販売されている。そのうち、一のラベルにおいては、バーコードとその下部に「116988」との商品番号を示す数字、バーコードの左上部には枝番である「01」との数字、および商品の価格等が表示されている。また、他の一のラベルにおいては、商品のサイズ、材質等のほか、その上部に本件商標と社会通念上同一の商標である「HOBIECAT」の文字が大きく表示されている。
また、乙第2号証の被請求人に係るインターネットホームページが示すように、被請求人は衣料の卸売業者であり、この子供用ズボンも、大阪市中央区久太郎町3丁目4番12号の本社ビルにおいて販売されているものである。
乙第3号証は、2005年11月30日に作成された被請求人の単品月報の写しである。この一覧表は、「コドモヨウボトム」の各商品についての発売日、売り数、売り上げ、品番、在庫数等を表したものであり、被請求人が販売する本件商標が付された子供用ズボンについては、下から2段目に記載されている。当該単品月報においては、具体的な商品名等は記載されていないが、記載されている品番と乙第1号証に係る商品ラベルの一に表示されている番号がともに「116988」であり、また、枝番も「1」と「01」で共通していることから、下から2段目の記載が本件商標の付された子供用ズボンに関する販売状況等を示すものであって、2005年11月において実際に販売されていたことが分かる。
具体的には、本件商標が付された子供用ズボンは、2005年10月28日に売価695円で発売が開始され、2005年11月30日までの累計売り数は71本で、売り上げは約49,000円であり、11月の月間売り数は15本で、売り上げは約10,000円ある。
乙第4号証は、乙第3号証の「メーカー」の項目に「シゲル」と記載されている、兵庫県川西市栄根2−22−5トサキビル2階に所在の株式会社繁から商品が納入されたことを示す仕入伝票の写しである。
なお、本件商標が付された子供用ズボンは、被請求人の指示に基づき株式会社繁のもとで製造され、被請求人に係る商品として販売されていたものである。
この仕入伝票の「品番」の欄には、乙第1号証の商品ラベルと同じ「116988」の商品番号および「01」の枝番が記載されており、本仕入伝票が、本件商標を付された子供用ズボンの納入を示していることが分かる。
また、この仕入伝票が作成されたのは2005年10月27日であり、乙第3号証の単品月報における発売日である2005年10月28日と時期的にも一致している。
(3)このように、被請求人が日本国内において、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を子供用ズボンについて使用していることは明らかである。また、子供用ズボンは、本取消審判の請求に係る指定商品に含まれる商品である。さらに、乙第3号証より、その使用が、本審判の登録日前3年以内のものであることは明らかである。
(1)被請求人提出の証拠によれば、本件商標と社会通念上同一と認められる商標が、審判請求の登録前3年以内の時期に、商標権者によって、商品「子供用ズボン」に使用され、その商品が前記の時期に取引されたと推認し得るものである。
(2)そして、前記使用に係る商品「子供用ズボン」は、取消請求に係る指定商品に包含されるものであること明らかである。
(3)したがって、本件商標は、商標権者によって、取消請求に係る指定商品について使用されたと認め得るものである。
なお、請求人は、被請求人の答弁に対して弁駁していない。
(4)以上、本件商標は、取消請求に係る指定商品について、継続して3年以上日本国において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもがその使用をしていないものには該当しないから、商標法第50条の規定により、その登録を取り消すことはできないものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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