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Trademark Appeal Case

称呼と観念の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−14136(T2006−14136/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第39類、第41類及び第45類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年9月1日に登録出願、その後、指定役務については、最終的に、同18年7月4日付け手続補正書により、該補正書記載のとおりの役務に補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4469444号商標(以下「引用商標1」という。)は、「ライフサポート」の文字を標準文字で書してなり、平成11年1月29日に登録出願、第39類及び第41類に属する商標登録原簿に記載の役務を指定役務として、同13年4月20日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4525516号商標(以下「引用商標2」という。)は、「ライフサポート倶楽部」の文字を標準文字で書してなり、平成11年9月10日に登録出願、第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載の役務を指定役務として、同13年11月30日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4528011号商標(以下「引用商標3」という。)は、「ライフサポート倶楽部」の文字を標準文字で書してなり、平成11年9月10日に登録出願、第35類、第36類及び第39類に属する商標登録原簿に記載の役務を指定役務として、同13年12月7日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4644997号商標(以下「引用商標4」という。)は、「eライフサポート」の文字を標準文字で書してなり、平成13年12月19日に登録出願、第42類に属する商標登録原簿に記載の役務を指定役務として、同15年2月14日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4801305号商標(以下「引用商標5」という。)は、「eライフ・サポーター」の文字を横書きしてなり、平成15年10月14日に登録出願、第39類に属する商標登録原簿に記載の役務を指定役務として、同16年9月10日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

まず、本願の指定役務は、上記1のとおり補正された結果、引用商標2ないし4の指定役務と同一又は類似の役務は、すべて削除されたと認め得るところである。

したがって、本願商標と引用商標2ないし4とは、指定役務において、互いに抵触しないものとなったから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

次に、引用商標1及び5との類否について検討するに、本願商標は、オレンジ色、黄色及び緑色で表した別掲のとおりの図形を背景として、緑色で表した「Lifesupportersclub」の文字を配した構成よりなるところ、図形部分と文字部分とは、視覚的に分離して看取されるばかりでなく、これらを常に一体のものとみるべき特段の理由は認め難いから、図形部分と文字部分のそれぞれが独立して自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものといえる。

そして、該文字部分は、外観上、まとまりよく一体的に看取されるものである。しかも、これより生ずると認められる「ライフサポーターズクラブ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであり、また、「生活支援者達のクラブ」のごとき一連の意味合いを想起させるものであって、殊更に「Lifesupporters」と「club」の文字とを分離して扱うべき特段の事情も見当たらないことから、本願商標は、該文字部分の全体から生ずる称呼及び観念をもって、取引に資されるとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字の全体に相応して「ライフサポーターズクラブ」の称呼及び「生活支援者達のクラブ」の観念のみを生ずるものというべきである。

他方、引用商標1及び5は、それぞれの構成文字に応じて、「ライフサポーター」及び「イーライフサポーター」の称呼を生ずるものであり、また、引用商標1は、「生活支援」といった観念を生じ、引用商標5は、特定の観念を有しない造語というのが相当である。

してみれば、本願商標と引用商標1及び5は、称呼において、構成音数、音構成に顕著な差異が認められるから、互いに相紛れるおそれはなく、また、前記の構成よりみて、外観においても相紛れるおそれはなく、かつ、観念についても十分区別し得るものである。

したがって、本願商標と引用商標1及び5とは、外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても類似しない商標であるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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