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Trademark Appeal Case

造語の識別力と記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−3494(T2005−3494/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおり「フェイスセルライト」の文字よりなり、第3類に属する「化粧品,せっけん類」を指定商品として、平成16年5月26日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶理由の要点

原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、『顔』を意味する『フェイス』の文字と、『皮下脂肪層にできる塊。脂肪細胞に脂肪がたまり大きくなりすぎることによって、周りの血管やリンパ管がつぶされて液が浸み出し、脂肪細胞を中心に塊になったもの。』(ザ・ビューレック社発行『エステティック用語辞典』)を意味する『セルライト』の文字とを一連にして、全体として『顔の皮下脂肪層にできる塊』といった意味合いを理解させる『フェイスセルライト』の文字を普通に用いられる方法で表示してなるものであるから、これをその指定商品中『顔の皮下脂肪に効果のある商品』に使用しても、これに接する取引者、需要者は、該商品が『顔の皮下脂肪にできる塊に効果のある商品』であることを理解するに止まり、単に商品の品質、効能を表示したものと認識するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「フェイスセルライト」の文字を書してなるところ、本願商標から直ちに、本願商標全体から原審説示の如き意味合いを暗示させる場合があるとしても、これが、その指定商品についての品質等を直接的かつ具体的に表示したものとして、一般に理解されるものとはいい難いものである。

また、職権をもって調査するも、本願商標が、その指定商品との関係において、商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に採択、使用されているという事実を見いだすこともできなかった。

してみれば、本願商標は、構成全体をもって一種の造語を表したものと認識されるとみるのが相当であって、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願についての拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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