結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−27962(T2006−27962/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「超力戦隊オーレンジャー」の文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年6月11日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4007659号商標(以下、「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成6年12月19日登録出願、第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同9年6月6日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、請求人(出願人)が譲渡により取得し、その移転の登録が平成19年2月20日にされているものである。
したがって、本願商標の請求人(出願人)と引用商標の商標権者は同一人になったものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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