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Trademark Appeal Case

歴史的名称の品質誤認

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−5197(T2007−5197/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第22類、第23類、第24類及び第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年7月7日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、その構成中に『楼蘭』の文字を書してなるところ、該文字は、現在の中国・新疆ウイグル自治区の歴史史跡(観光地)で、紀元前176年、中国の歴史書『史記』の記録に登場し、多くの謎を抱えたまま姿を消した楼蘭王国を指称し、楼蘭を取り巻く環境そのものも、多くの探検家、作家が書物にも書き記したり、訪れたりするほど、ロマンを掻き立てられる国となって、中国の世界遺産となっている地理的名称であることから、本願商標を該文字に照応する商品、例えば『中国製の織物用化学繊維,その他の中国製の原料繊維』等、中国を産地、販売地とする商品以外の指定商品に使用した場合には、商品の地理的名称の信義則から、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断をして、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中上段に独特の態様で顕著に表された「楼蘭譚」の文字部分は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔で、まとまりよく一体的に表されているばかりでなく、構成中下段に小さく表された「RORANTAN」の欧文字部分が、上段の「楼蘭譚」の文字部分の読みと理解させるものであることと相俟って、当該「楼蘭譚」の文字は、「ロウランタン」の称呼を生ずる一体の語として捉えるべきものである。

そして、たとえ構成中「楼蘭」の文字が「中国、漢魏時代の西域のオアシス都市国家。タリム盆地のロブノールの西岸に遺跡がある。シルクロードの要衝として繁栄。」を表すとしても、歴史上の都市名であって現存する地名でもないことからすれば、当該「楼蘭」の文字部分より、その指定商品が中国製であることを表示するものと直ちに認識、理解されるものとも言い難く、むしろ構成文字全体をもって一種の造語として認識され、把握されるとみるのが自然である。

してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはないものといわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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