結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−18518(T2005−18518/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、後掲のとおりの構成よりなり、第9類、第11類、第35類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし、平成16年8月10日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同17年5月25日及び当審における同年9月26日受付けの手続補正書により、最終的に第9類に属する商品のみに減縮補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、第9類との関係において、その構成中に『LCD』の文字を有してなるものであるから、これを本願指定商品(役務)中、上記文字に照応する『液晶ディスプレイ』以外の商品(役務)に使用する時は、その商品(役務)の品質(質)について誤認を生じさせるおそれがあるものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、後掲のとおり「S−LCD」の文字の上部に5色に塗り分けた5つの鏃形を平行に並べてなる図形を配してなるところ、その文字部分の「S−LCD」は、「S」と「LCD」とをハイフンを介して連綴し、まとまりよく一体に構成されており、その構成中「LCD」の文字が、「液晶ディスプレイ(Liquid Crystal Display)」の意味を有するとしても、かかる構成にあっては、これが商品の具体的な品質を直ちに認識させるとはいい難いものであり、むしろ、「S−LCD」の文字は、一体不可分のものとして認識されるというのが相当である。
そうすると、本願商標をその指定商品について使用しても、その商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるということはできない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願についての拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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