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Trademark Appeal Case

引用商標の役務取消と類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−20914(T2006−20914/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「大信IRM」の文字を標準文字で書してなり、第35類に属する願書記載の役務を指定役務として、平成17年6月6日に登録出願され、その後、指定役務については、同年12月19日及び同18年9月20日付け手続補正書により、最終的に、第35類「商品の購入に関する情報の提供又は指導・助言,商品の購入契約に関する相談・助言・指導,販売促進のためのポイントカード又はトレーディングスタンプの加盟店・会員の募集及びその管理,商品の販売に関する情報の提供」と補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定は、「本願商標は、登録第4561569号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品(役務)について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定役務中、第35類「トレーディングスタンプの発行,経営の診断及び指導,事業の管理,企業の人事・労務管理及び求人活動に関する指導及び助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理」について、その登録を取り消すとの審決がなされ、平成19年4月26日に確定登録がなされているものである。

その結果、本願商標の指定役務は、引用商標の指定役務と非類似の役務になったと認め得るところである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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