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Trademark Appeal Case

記述的商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−19625(T2006−19625/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「DUAL ILLUMINATOR」の欧文字を標準文字で書してなるものであり、第14類「時計,貴金属,身飾品(「カフスボタン」を除く。),カフスボタン,宝玉及びその模造品,宝玉の原石」を指定商品として、平成18年1月12日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、『DUAL ILLUMINATOR』の文字よりなるものであって、『多層発光体』等の意味合いを直観するものであり、本願指定商品の品質の改善等のための技術的手段等を認識させるものであるから、これを本願指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「DUAL ILLUMINATOR」の欧文字よりなるものであるところ、「DUAL」は「2の、二重の」等を意味し、「ILLUMINATOR」は「啓蒙家、照明器」等を意味する英語であって、全体として「二重の照明器」程度の意味合いを想起する場合があるとしても、これらが直ちに原審説示のとおりの意味合いを想起し、認識されるとは到底いえないものであり、本願指定商品に使用しても、その商品の品質等を直接的、かつ、具体的に表示するものとも認められない。

また、当審において調査するも、該文字が本願商標の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして普通に使用されている事実を発見することはできなかった。

そうとすると、本願商標は、その指定商品について使用するときは、当該商品の品質等を表示するものでなく、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であるということはできない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するものでないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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