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結論

勝訴(請求認容)

商標「DUAL ILLUMINATOR」の記述的商標の識別力(第3条第1項第6号|審判不服2006−19625(T2006−19625/J1))

審判番号
不服2006−19625(T2006−19625/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「DUAL ILLUMINATOR」
争点(論点)
記述的商標の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−19625(T2006−19625/J1)・不服)は、本件商標「DUAL ILLUMINATOR」について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「記述的商標の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「DUAL ILLUMINATOR」の欧文字を標準文字で書してなるものであり、第14類「時計,貴金属,身飾品(「カフスボタン」を除く。),カフスボタン,宝玉及びその模造品,宝玉の原石」を指定商品として、平成18年1月12日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、『DUAL ILLUMINATOR』の文字よりなるものであって、『多層発光体』等の意味合いを直観するものであり、本願指定商品の品質の改善等のための技術的手段等を認識させるものであるから、これを本願指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「DUAL ILLUMINATOR」の欧文字よりなるものであるところ、「DUAL」は「2の、二重の」等を意味し、「ILLUMINATOR」は「啓蒙家、照明器」等を意味する英語であって、全体として「二重の照明器」程度の意味合いを想起する場合があるとしても、これらが直ちに原審説示のとおりの意味合いを想起し、認識されるとは到底いえないものであり、本願指定商品に使用しても、その商品の品質等を直接的、かつ、具体的に表示するものとも認められない。

また、当審において調査するも、該文字が本願商標の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして普通に使用されている事実を発見することはできなかった。

そうとすると、本願商標は、その指定商品について使用するときは、当該商品の品質等を表示するものでなく、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であるということはできない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するものでないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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