結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第41類及び第44類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成15年7月17日に登録出願されたものである。そして、指定役務については、同16年6月7日付け手続補正書及び当審における同18年8月29日付け手続補正書により、第41類「美容学校における知識の教授,美容師に対する技術指導,その他美容に関する知識と技術の教授,美容師の技術指導のためのワークショップの企画・運営又は開催」及び第44類「美容,美容マッサージ,美容に関する情報の提供,美容・美容マッサージに関する指導及び助言」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、ローマ文字の2字『SK』と数字の『2(ローマ数字)』をハイフン『−』で結合して普通に用いられる方法で表してなるものであるから、これは極めて簡単かつありふれた標章のみからなる商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、「SK」の欧文字と「2」を示すローマ数字とをハイフンで結合してなるところ、これら各文字は、同書、同大、等間隔に外観上まとまりよく一体的に表してなるものであり、本願商標の構成全体から直ちに、役務の種別・規格を表す記号・符号として認識・理解されるとはいい得ないものである。
そして、当審において、職権をもって調査したが、かかる構成からなる標章が、本願指定役務を取り扱う業界において、役務の種別、役務の提供の用に供する物の型式、規格等を表示する記号、符号として、取引上、普通に使用されている事実を発見することはできなかった。
してみれば、本願商標をその指定役務について使用しても、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標とはいい得ず、本願商標は、自他役務識別力を有しないということはできない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当するものではないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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