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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「勾玉図形の称呼・観念」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−22115(T2006−22115/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2006−22115(T2006−22115/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
勾玉図形の称呼・観念
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−22115(T2006−22115/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「勾玉図形の称呼・観念」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第16類に属する願書記載の商品を指定商品とし、平成17年2月23日に登録出願された商願2005−15062に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(分割出願)として、同年11月28日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同18年7月11付けの手続補正書により、第16類「雑誌」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3306704号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成6年2月2日登録出願、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同9年5月16日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3.当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおり、「日本道観」の文字を太字で書し、その左側に、正方形の中に、外周を二重線とする白と黒に配色された2つの勾玉からなる1つの円形の図形(各勾玉の目のような部分は、左側の白色の勾玉は上部に、右側の黒色の勾玉は下部に位置しており、かつ、背景の白黒と対照的に黒白で表されている。)を配した構成よりなるところ、図形部分と文字部分は視覚上分離して認識されるばかりでなく、これらを常に一体として捉えなければならない特段の事情も認め得ないことから、文字部分と図形部分はそれぞれ独立して自他商品の識別機能を有するものである。

一方、引用商標は、別掲(2)のとおり、白と黒に配色された2つの勾玉からなる1つの円形の図形(各勾玉の目のような部分は、左側の白色の勾玉は下部に、右側の黒色の勾玉は上部に位置しており、かつ、背景の白黒と対照的に黒白で表されている。)を描き、該図形の中央部分に重ねるようにして「Town & Country」(「&」はレタリング化されている。)と「Surf Designs」の文字を上下二段に配した構成よりなるところ、引用商標全体で親しまれた特定の観念を有する等の事情も認められないから、文字部分と図形部分はそれぞれ独立して自他商品の識別機能を有するものである。

そこで、本願商標の図形部分と引用商標の図形部分とを比較するに、両者はともに白と黒に配色された2つの勾玉からなり、家紋の一種である「陰陽勾玉巴」と酷似している点で共通にしているものの、「陰陽勾玉巴」の家紋が一般に知られているともいい難いばかりでなく、それぞれの構成自体も、天地が逆転しているか、又は裏面からみた図といえるものであって、これより特定の称呼及び観念を生ずるものということはできない。

そうすると、両商標の図形部分は、直ちに特定の称呼及び観念を生じないものというのが相当である。

したがって、本願商標及び引用商標より「インヨウマガタマトモエ」の称呼及び「陰陽勾玉巴」の観念をも生ずるとし、その上で、両商標が称呼及び観念上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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