結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−2662(T2006−2662/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類、第32類、第41類及び第43類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年4月4日に登録出願されたものである。
原査定は「1.本願商標の構成中に「ケーキ屋、ケーキ職人」の意味に通ずる「PATISSIER」の文字を有してなるから、これを本願指定商品・役務中、「洋菓子」、「洋菓子を主とする飲食物の提供以外に使用するときは、商品・役務の品質について誤認を生ずるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。2.本願商標は、「パティシエ」の文字を書してなる登録第4819254号商標(以下「引用商標」という。)と「パティシエ」の称呼を同一とする類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり黒色四角形に黄色の二重枠を配し、その内側の黒色四角形内に「LE PATISSIER」の黄色の文字、該文字の下に黄色の横線を配し、その下に前記文字よりも大きく「TAKAGI」の黄色の文字を書してなるところ、その構成文字全体は、外観上まとまりよく一体的に表されていて、これより生ずると認められる「ルパティシエタカギ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであって、他に本願商標中の「PATISSIER」の文字部分のみを分離して、称呼、観念しなければならない特段の理由は見出せない。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ルパティシエタカギ」の一連の称呼のみを生ずるものであって、全体として特定の観念を有しない造語よりなるものというのが相当である。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務のいずれについて使用しても、商品の品質及び役務の質について誤認を生じさせるおそれはないものである。
また、上記のとおり、本願商標は、「ルパティシエタカギ」の一連の称呼のみを生ずる造語よりなるものであるから、本願商標について、「PATISSIER」の文字部分に自他商品及び自他役務の識別標識としての機能を有すると認定し、これを前提に引用商標とは「パティシエ」の称呼を共通にする称呼上類似の商標であるとした原査定は、前提において誤りがあるというべきである。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第16号及び同第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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