1 本願商標
本願商標は、「CLEMENTINE DE FRANCE」(第3文字目の「E」にはアクサンテギュが付されている。)の文字及び「クレモンティーヌドフランス」の文字を二段に横書きしてなり、願書記載の商品を指定商品として、平成17年9月21日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、当審において平成18年8月4日付け手続補正書により、第3類「フランス製の化粧品,フランス製のせっけん類,フランス製の歯磨き,フランス製の香料類,フランス製のつけづめ,フランス製のつけまつ毛,フランス製のつけまつ毛用接着剤,フランス製の人造軽石,フランス製のかつら装着用接着剤」及び第21類「フランス製の化粧用具,フランス製の化粧品用容器,フランス製のブラシ用豚毛,フランス製のデンタルフロス,フランス製のせっけん用ディスペンサー」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、その構成中に『FRANCE』『フランス』の文字を有してなるものであるから、本願指定商品中『フランス産』以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、これをその指定商品の何れに使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。