1 本願商標
本願商標は、別掲に示したとおりの構成からなり、第28類に属する願書記載の商品を指定商品とし、平成15年5月12日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、原審における同16年3月11日及び当審における同19年6月8日付け手続補正書により、第28類「キャディーバッグ用ネームタグ,ゴルフボール用マーカー,ゴルフボール回収用カップ付竿,ゴルフ用ディボット修復具,ゴルフボール,キャディーバッグ,ゴルフクラブ,ゴルフクラブ用ヘッドカバー,ゴルフティー,運動用具,おもちゃ,人形,囲碁用具,歌がるた,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具」に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、「本願商標は、登録第2703974号商標、登録第4140455号商標、登録第4347870号商標、登録第4354387号商標、登録第4354388号商標、登録第4354390号商標、登録第4354391号商標、登録第4354392号商標、登録第4354393号商標、登録第4392494号商標、登録第4392495号商標、登録第4713554号(商願2002−90074)商標及び登録第4713555号(商願2002−90078)商標(以下、これらをまとめて『引用商標』という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
当審において商標登録出願人名義変更届が提出された結果、本願商標の請求人(出願人)は、原査定における引用商標の商標権者と同一人になったものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。