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Trademark Appeal Case

商標権者同一と拒絶理由

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−18627(T2005−18627/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「のび〜る」の文字を横書きしてなり、第16類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年5月28日に登録出願され、その後、指定商品については、同年11月21日付け、同16年2月18日付け及び同17年12月28日付け手続補正書により、最終的に「紙製乳幼児用使い捨ておしめ(パンツ式のものを含む。),紙製乳幼児用使い捨てトレーニングパンツ,紙製幼児用おしめ」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第4738208号として登録された商願平11−62787号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品中「紙製幼児用おしめ」について登録第4738208号−2として請求人(出願人)に分割譲渡され、その移転の登録が平成18年1月18日にされているものである。

その結果、引用商標の指定商品中の本願商標の指定商品と類似する商品についての商標権者は同一人になったものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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