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Trademark Appeal Case

造語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−16271(T2006−16271/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「PROREPAIR」及び「プロリペア」の文字を二段に横書きしてなり、第37類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年6月17日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、「PROREPAIR」の文字及び「プロリペア」の文字を上下二段に普通に書してなるところ、該文字は本願指定役務との関係においては、「プロによる修理」の意味合いを認識させ、またその意味合いで普通に使用されており、例えば「ショップ別商品一覧」の見出しのもと・・・ ディスクドクタープロ リペアキット, 00040, 1764円, ディスクドクタープロの追加リペアキット・・・「www.curio-city.com/rwc/goods_list.html」,「APOLLO online」の見出しのもと・・・プロリペアに学ぶサビ防止&メンテナンス講座「www.apollo-pr.co.jp/variety/4wd/letsgo/2003/01/ - 24k」等より、これを本願指定役務に使用しても、前記意味合いを認識するに止まり、単に役務の質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあり、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「PROREPAIR」及び「プロリペア」の文字よりなるところ、構成中の「PRO/プロ」が「プログラム・プロダクション・プロパガンダ・プロフェッショナル・プロレタリアなどの略。」(株式会社岩波書店 広辞苑第五版)の意味を有し、「REPAIR/リペア」の文字が「修理。元どおりにする。」等の意味を有するものであっても、これらを組み合わせた文字が、本願の指定役務についてその質等を表示するものとして普通に使用されている事実を認めることはできない。

また、「PROREPAIR」及び「プロリペア」の文字から原審説示の意味合いが直ちに理解されるとは認め難いところである。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体をもって一種の造語を表すものというのが相当であるから、これをその指定役務のいずれの役務に使用しても自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、役務の質について誤認を生じさせるおそれがないものといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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