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Trademark Appeal Case

不使用取消における指定商品の判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第30567号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

商標法第50条の規定により、登録第2031565号商標の指定商品中「建造物組立てセット」についてはその登録は、取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第2031565号商標(以下「本件商標」という。)は、別紙に示すとおりの構成よりなり、第7類「建築専用材料、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和59年2月13日に登録出願、同63年3月30日に登録され、現に有効に存続しているものである。

2 請求人の主張

請求人は、結論同旨の審決を求めると申し立て、その理由及び被請求人の答弁に対する弁駁を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし同第5号証を提出した。

(1)請求の理由

本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても、指定商品中の「建造物組立てセット」について使用された事実がないので、該商品についてその登録が取消されて然るべきである。

(2)答弁に対する弁駁

被請求人は、登録商標の使用説明書を数多く提出しているが、商品に使用された記載は全くなく、「マンホールの工法」に使用しているにすぎず、使用の事実を示す書類とはならない。

また、被請求人が答弁書でいう「組立式マンホール」はその用語が商品として適切とはいえないが、仮にその用語が適切としても第7類の「建造物組立セット」には該当せず、乙第6号証を見ても「金属製建築または構築専用材料」の中の「金属製マンホール」の範疇に属するものである。

3 被請求人の答弁

被請求人は、本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし同第8号証を提出した。

被請求人は、乙第1号証ないし同第5号証にあるように、自社製品、工事実績、会社内容を示すカタログ、宣伝用テレホンカード、施工用機械、施工用自動車に本件商標を付し、請求人が指摘した「人孔鉄蓋維持修繕工法」にとどまらず、建造物組立セットである「組立式マンホール」を新規に舗装道路に設置する「下水道管路新設工法」を宣伝している。組立式マンホールが指定商品である「建造物組立セット」であることは、乙第6号証により明らかである。

そして、これらの工法は全国エポ工法協会員に使用許諾されており、工法に必要な機械、器具、装置、部品は注文に応じて被請求人が販売している。

これらの宣伝活動は本件商標の使用にあたるので、本件商標は、建造物組立セットについても使用されており、商標法第50条第1項に該当するものでない。

4 当審の判断

そこで判断するに、商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、被請求人は、同条第2項に規定されているとおり、その取消請求に係る指定商品について当該商標を使用していることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その指定商品に係る商標登録の取消を免れない。

そこで、被請求人が本件商標の使用の事実を証明するものとして提出した乙号各証をみるに、「エポ工法」と称する「下水道管路新設工法」においては「組立式マンホール」が用いられており、また、エポ工法に係るカタログ、宣伝用テレホンカード等には本件商標が記載されていることを認めることができる。

しかしながら、上記カタログ、宣伝用テレホンカード等は、もっぱら「人孔鉄蓋維持修繕工法」あるいは「下水道管路新設工法」等のエポ工法と称する工法についての記述・宣伝であり、「組立式マンホール」について広告・宣伝がなされているものとは認められないばかりでなく、被請求人が本件商標の使用を主張している「組立式マンホール」は、乙第6号証(鉄筋コンクリート組立マンホールの構造図)及びその他の各書証に照らしてみれば、従来、ひとつひとつ現場打ちで築造されていたマンホールの各部材を工場製品化し、システム化して組立式のものにしたものであることは認められるにしても、それはあくまでも「金属製建築または構築専用材料」の概念のもとに例示されている「金属製マンホール」あるいは、主材料がセメント、コンクリートであるならば、「セメント」の概念に属する商品の一類型とみるのが相当である。

しかして、取消請求に係る「建造物組立てセット」は、「金属製建築または構築専用材料」あるいは「セメント」等のいずれの概念にも属さない商品であって、簡易な組立式建造物の専用部材を一式のセットとして取引に供する、例えば、物置組立てセットの如き商品をいうものであるから、被請求人が本件商標の使用を主張している「組立式マンホール」は、取消請求に係る商品「建造物組立てセット」にはあたらないものといわなければならず、従ってまた、カタログ、宣伝用テレホンカード等による広告・宣伝が「組立式マンホール」についての広告・宣伝であるとしても、「建造物組立てセット」についての広告・宣伝ということはできない。

してみれば、本件商標は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、被請求人により、その請求に係る指定商品について使用されていなかったものといわざるを得ない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、指定商品中の結論掲記の指定商品についての登録を取り消すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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