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Trademark Appeal Case

称呼類似と中間音の差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成6年審判第13134号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「COGNEX」の欧文字を横書きしてなり、第11類「電子応用工程管理装置その他本類に属する商品」を指定商品として、平成2年12月12日登録出願されたものである。

2 引用の登録商標

原査定が、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとして、その出願の拒絶に引用した登録第2618224号商標(以下、「引用商標」という。)は、別紙に示すとおりの構成よりなり、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具、電気材料」を指定商品として、昭和61年9月25日登録出願、平成6年1月31日に登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標は、「COGNEX」の文字よりなるものであるから、該文字に相応して「コグネックス」の称呼を生ずるものと認められる。

他方、引用商標は、別紙に示すとおり、上段部分は冒頭の1字が図案化されてはいるが、その形状及び下段の片仮名文字「コムネックス」との関係で、容易に該文字に相応する欧文字「Comnex」を表記したものと理解されるものであり、また、下段部分は「株式会社コムネックス」の文字よりなるところ、このうち前半の「株式会社」の文字は単に会社の種類を表すものにすぎず、実際の取引においてはこの部分が省略され、後半の「コムネックス」の文字部分より生ずる称呼をもって取引に資される場合が多いと考えられる。

したがって、引用商標は、上段部分の「Comnex」の欧文字、または下段部分の「コムネックス」の片仮名文字に相応して「コムネックス」の称呼を生ずるものである。

そこで、本願商標より生ずる「コグネックス」と引用商標より生ずる「コムネックス」の両称呼を比較するに、両者はともに6音からなるものであって、そのうちの語頭の「コ」と第3音目以降の「ネックス」の5音を同じくし、その異なるところは第2音目において「グ」と「ム」の音の差にすぎず、しかも「グ」と「ム」の音は、母音(u)を同じくするうえに、鼻音として発音される共通性を有するものであり(岩波書店発行広辞苑「ぐ」「む」の各項参照)、加えて、語の中間に位置するため、必ずしもその差異を明確には聴取し難いものであるから、両者をそれぞれ一連に称呼した場合には、全体としての語調、語感が近似したものとなり、彼此聴き誤るおそれのあるものと判断するのが相当である。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において相違し、観念上比較すべくもないとしても、その称呼において類似する商標であり、かつ、その指定商品も同一または類似するものであるから、結局、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとしてその出願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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