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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−22848(T2006−22848/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ミニマックス」の文字と「MINIMAX」の文字とを二段に横書きしてなり、第3類「せっけん類,化粧品,香料類」を指定商品として、平成17年8月25日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりである。

(1)登録第384551号商標は、「MAX」の文字を横書きしてなり、昭和24年2月22日に登録出願、第4類「石鹸」を指定商品として、同25年5月26日に設定登録、その後、同45年8月4日、同55年9月26日、平成2年4月27日及び同12年1月25日の4回にわたる商標権存続期間の更新登録、さらに、その後の同12年3月8日に、指定商品及び商品の区分を第3類「せっけん(日本薬局方の薬用せっけんを除く。)」及び第5類「日本薬局方の薬用せっけん」とする書換の登録がされたものであり、さらに、同17年5月20日に、その指定商品中、第5類「日本薬局方の薬用せっけん及びそれに類似する商品」についての登録を取り消すとした審決の確定登録がされたものである。

(2)登録第1903480号商標は、「MAX」の文字と「マックス」の文字を二段に横書きしてなり、昭和58年2月8日に登録出願、第4類「歯みがき,化粧品」を指定商品として、同61年10月28日に設定登録、平成9年2月27日及び同19年1月23日の2回にわたる商標権存続期間の更新登録がされたものである。

(3)登録第3158960号商標は、「MAX」の文字を横書きしてなり、平成5年3月29日に登録出願、第3類「香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、同8年5月31日に設定登録、その後、同18年3月14日に商標権存続期間の更新登録がされたものである。

(4)登録第4705657号商標は、「MAX」の文字を標準文字で書してなり、平成14年8月26日に登録出願、第3類「化粧品」を指定商品として、同15年8月29日に設定登録されたものである。

(5)登録第4705658号商標は、「マックス」の文字を標準文字で書してなり、平成14年8月26日に登録出願、第3類「化粧品」を指定商品として、同15年8月29日に設定登録されたものである。

上記(1)ないし(5)の登録商標をまとめていうときには、単に「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「ミニマックス」の文字と「MINIMAX」の文字とを二段に横書きしてなるところ、該文字は、いずれも同一の書体をもって一連一体に表されており、構成全体としても、欧文字「MINIMAX」とその片仮名表記である「ミニマックス」とを併記したものと無理なく理解され、一体不可分のものとして容易に把握し得るばかりでなく、これより生ずると認められる「ミニマックス」の称呼も決して冗長でなく、むしろ、語呂よく一気一連に称呼し得るものである。

そうすると、「ミニ(mini)」の語が「小型の」の意を有し、商品の品質等を表示する場合があるとしても、その構成は上記のとおり一連一体に表されていること、そして、「MAX(マックス)」の語も商標として比較的採択されやすいありふれた語であること等を総合勘案すれば、本願商標に接する需要者は、その構成中の「ミニ」、「MINI」の文字部分を商品の品質表示部分と常に理解し、殊更「マックス」、「MAX」の文字部分のみを分離・抽出して、これより生ずる「マックス」の称呼のみをもって、商品の取引にあたると解することはできず、むしろ、構成全体をもって、一連一体不可分の造語を表してなるものと認識するというのが相当である。

してみると、本願商標は、その構成文字に相応して、「ミニマックス」の一連の称呼のみを生ずるのが自然であるといわなければならない。

したがって、本願商標から「マックス」の称呼をも生ずることを前提として、その上で、本願商標と引用商標とが称呼を同じくする類似の商標であって、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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