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Trademark Appeal Case

称呼類似と外観観念の区別

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−16059(T2006−16059/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第12類及び第18類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成16年9月28日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同17年8月18日付け手続補正書により、第12類「車いす」及び第18類「ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4187795号商標(以下「引用商標」という。)は、「AIRIS」の欧文字を書してなり、平成6年9月21日登録出願、第10類「医療用機械器具」を指定商品として同10年9月18日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成中「IRIS」の欧文字部分は、中央部に顕著に表されているばかりでなく、「アヤメ科アヤメ属の植物」を意味する該「IRIS」の文字部分とハートを描いた図形部分とは観念的な結びつきがあるものともいい難いものであり、その他本願商標の構成全体を常に一体不可分のものとみなければならない格別の事情も見出し難いものであるから、該「IRIS」の文字部分は、独立して自他商品の識別標識としての機能を有するものといえる。

そうすると、簡易迅速を尊ぶ取引の実際においては、その構成上顕著に表されていて看者の注意を惹き、馴染みやすい文字部分である「IRIS」をもって取引に資される場合も少なくないものとみるのが相当であるから、本願商標は、当該文字部分に相応して「アイリス」の称呼を生ずるものであり、当該文字は、「アヤメ科アヤメ属の植物」として知られている英語であるから「アヤメ科アヤメ属の植物」の観念を生ずるものというのが相当である。

一方、引用商標は「AIRIS」の欧文字を書してなるところ、該文字は、それ自体、特定の読み及び意味合いを有しない造語からなるものであって、このような造語からなる語にあっては、我が国で最も親しまれているローマ字風又は英語風に読まれる場合が多いものである。

そうすると、「AIRIS」の欧文字からは、その構成全体をローマ字風に読んだ「アイリス」又は英語風に読んだ「エアリス」の称呼を生ずるものというのが相当である。

そこで、本願商標と引用商標を比較するに、両者は「アイリス」の称呼を共通にするが、外観上大きく異なるものであること、また、観念においては、本願商標からは「アヤメ科アヤメ属の植物」の観念が生ずるのに対し、引用商標は特定の観念を有しない造語であって、著しい差異があることから、それぞれ需要者、取引者に与える印象及び記憶は相違するものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼において類似するとしても、外観及び観念において十分区別し得るものである。

さらに、本願商標の指定商品中の第12類「車いす」及び引用商標の指定商品第10類「医療用機械器具」は、ともに日常使用される商品と異なり、特殊な用途に使用されることから、取引者、需要者は、商品及び商標の異同について相当の注意を払うものと認められ、かかる取引の実情等を考慮すれば、本願商標をその指定商品について使用しても、引用商標とその出所について混同のおそれのない非類似の商標であるといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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