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Trademark Appeal Case

称呼の類似性(一音の差異)

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−12107(T2006−12107/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「アクアリスト」の片仮名文字と「ACQUALIST」の欧文字を二段に併記してなり、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、平成17年7月11日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、次の(1)ないし(4)のとおりである。

(1)登録第4656658号商標は、「aquaist」の欧文字と「アクアイスト」の片仮名文字を二段に併記してなり、平成14年8月7日に登録出願、第21類「化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。)」を指定商品として、同15年3月20日に設定登録されたものである。

(2)登録第4671490号商標は、「aquaist」の欧文字と「アクアイスト」の片仮名文字を二段に併記してなり、平成14年8月7日に登録出願、第18類「携帯用化粧道具入れ」を指定商品として、同15年5月16日に設定登録されたものである。

(3)登録第4671491号商標は、「aquaist」の欧文字と「アクアイスト」の片仮名文字を二段に併記してなり、平成14年8月7日に登録出願、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」を指定商品として、同15年5月16日に設定登録されたものである。

(4)登録第4694224号商標は、「aquaist」の欧文字と「アクアイスト」の片仮名文字を二段に併記してなり、平成14年8月7日に登録出願、第30類「食品香料(精油のものを除く。),茶,コーヒー及びココア,氷,菓子及びパン,みそ,ウースターソース,グレービーソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,化学調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす」を指定商品として、同15年7月25日に設定登録されたものである。

以下、(1)ないし(4)を一括して「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「アクアリスト」の片仮名文字と「ACQUALIST」の欧文字を二段に併記してなるところ、上段の「アクアリスト」の片仮名文字は、下段の欧文字の読みを表したものと無理なく認識できるものであるから、該構成文字に相応して、「アクアリスト」の称呼を生ずるものであり、特定の観念を生じない一種の造語よりなるものとみるのが相当である。

他方、引用商標は、上記2のとおり、「aquaist」の欧文字と「アクアイスト」の片仮名文字を二段に併記してなるところ、下段の「アクアイスト」の片仮名文字は、上段の欧文字の読みを表したものと無理なく認識できるものであるから、該構成文字に相応して、「アクアイスト」の称呼を生ずるものであり、特定の観念を生じない造語よりなるものとみるのが相当である。

そこで、本願商標より生ずる「アクアリスト」の称呼と引用商標より生ずる「アクアイスト」の称呼を比較するに、両者は、「ア」、「ク」、「ア」、「ス」及び「ト」の音を共通にするものであって、異なるところは第四音における「リ」と「イ」の音の差異のみである。

そして、その差異音にしても、母音(i)を同じくする近似した音であって、その差異が称呼全体に及ぼす影響は決して大きくないものというべきであり、かつ、比較的明瞭に聴取し難い中間に位置することとも相まって、両商標をそれぞれ一連に称呼するときは、語調、語感が極めて近似したものとなり、彼此聴き誤るおそれが十分にあるものといわなければならない。

また、本願商標と引用商標とは、いずれも通常の欧文字及び片仮名文字をありふれた字体で横書きしたものにすぎず、外観において特段強い印象を与えるものではなく、かつ、いずれも造語というべきものであって、特段の観念を生ずるものではないから、両商標における外観及び観念は称呼における類似性をしのぐものではない。

してみれば、本願商標と引用商標は、称呼において類似する商標といわなければならず、かつ、本願商標の指定商品中には、引用商標にかかる指定商品と同一又は類似の商品が含まれている。

したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

なお、請求人は、過去の審決等を挙げて、本願商標の登録適格性を主張しているが、それらの事例は、相異する音が語頭に位置する音であったり、本願商標より構成音数が少ないものである等、商標の具体的構成において本願商標とは事案を異にするものであり、該事例をもって本願商標の登録の適否を判断する基準とするのは必ずしも適切ではないから、請求人の主張は採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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