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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼類似と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:平成8年審判第4036号|請求不成立)

審判番号
平成8年審判第4036号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「OKUNOS」
争点(論点)
称呼類似と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成8年審判第4036号・不服)は、本件商標と引用商標「OKUNOS」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「TERRA」の欧文字を横書してなり、第29類「ユッカから作ったスナックチップ、サツマイモから作ったスナックチップ、ルビータロから作ったスナックチップ、その他の根菜類から作ったスナックチップ、その他の加工野菜及び加工果物」を指定商品として、平成5年9月21日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において引用した登録第2502259号商標(以下、「引用商標」という。)は、「OKUNOS」の欧文字を上段に小さく、「テラ」の片仮名文字を下段に大きく横書してなり、第32類「加工食料品その他本類に属する商品」を指定商品として、平成1年3月27日登録出願、同5年2月26日に登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標の類否について判断すると、本願商標は、「TERRA」の文字よりなるが、「TERRA」が「テラ」の音及び「地、土地、大地、地球」の意味を有する英語であることは、株式会社三省堂発行の新コンサイス英和辞典第2版によって認められるところである。

また、一般に親しまれている英語の「TERRACE」を「テラス」、「TERRACOTTA」を「テラコッタ」と称呼することよりみれば、「TERRA」の文字よりなる本願商標に接する取引者、需要者は、「テラ」の称呼をもって取引にあたるとみるのが自然である。

他方、引用商標は、前述のとおり「OKUNOS」の文字と「テラ」の文字を上下二段に書してなるが、両者はその大きさに顕著な差異があるばかりでなく、欧文字と片仮名文字の異なる書体で表されているものであるから、構成上看者の注意はそれぞれ独立して認識の対象となり得るものと判断される。そして、[OKUNOS」の文字及び「テラ」の文字は、それぞれ独立して自他商品識別機能を有するものと判断するのが相当である。

してみれば、かかる引用商標に接する取引者、需要者は、これを一体のものとして取引にあたる一方で、構成中に大きく表されていることにより、強く看者の注意を惹くものとみられる「テラ」の文字部分を捉え、これより生ずる「テラ」の称呼をもって取引にあたることも決して少なくないものと判断するのが相当である。

そうとすると、引用商標は「テラ」の称呼をも生ずるものといわざるを得ない。

したがって、本願商標と引用商標とは、外観、観念についての相違を考慮しても、「テラ」の称呼を共通にする称呼上類似の商標であり、かつ、本願商標の指定商品は引例商標の指定商品中に包含されるものであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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