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Trademark Appeal Case

称呼類似と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−12525(T2006−12525/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「OKWave」の欧文字をゴシック体により表してなり、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,コンピュータソフトウェア」を指定商品として、平成17年9月16日に登録出願、その後、指定商品については、当審において、同18年6月16日付けの手続補正書をもって、第9類「インターネット接続用電気通信機械器具,インターネットテレビ電話機用ユニット,インターネットを介してダウンロードされるコンピュータソフトウェア,インターネット通信用コンピュータプログラム」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4164298号商標(以下「引用商標」という。)は、「OkeyWeb」の欧文字を横書きしてなり、平成9年3月25日登録出願、第9類「電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、同10年7月10日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1に示すとおり「OKWave」の文字を書してなるところ、その構成文字に相応して「オーケイウェーブ」の称呼を生ずるものである。

これに対して、引用商標は、「OkeyWeb」の文字を書してなるところ、その構成中の「Okey」の文字は、「OK」の文字の同義語と認識され、これより「オーケイ」の称呼が生ずるものと認められる。このことは、例えば、「研究社 新英和大辞典」(2002年3月 株式会社研究社発行)の1722頁に「okey[oukei]=OK」との記載から伺える。

また、以下のインターネットの情報から「Okey」が「オーケイ」と称されている実情がある。

(1)http://210.150.246.43/game.hp/okey/1.htmlのホームページには、「OKEY オーケイ」の見だしのもと、「オーケイ(OKEY)は、106枚のタイルを使用したトルコの伝統的な四人制カードゲームです。トルコ西部を中心に国内全土で年齢を問わず広く親しまれており、現在も、カフェや喫茶店、家庭などで盛んにプレイされております。」との紹介。

(2)http://www.sumisys.co.jp/works.htmlのホームページには、「機動力の勝利!基幹業務と生産現場を繋ぐスミタシステム」の見だしのもと、「■医療事務サポートシステム■OkeyDoctor(オーケイドクター)」との紹介。

以上のことから、引用商標は、「OkeyWeb」の文字に相応して「オーケイウェブ」の称呼を生ずるものと認められる。

そうすると、本願商標より生ずる「オーケイウェーブ」の称呼と引用商標より生ずる「オーケイウェブ」の称呼を比較するに、両商標は、「ウェ」の音の後に、長音の有無の差異を有するにすぎず、また、語頭部分の「オーケイ」の音が強く発音され、明瞭に響く音であることを併せると、上記差異音が両称呼全体に及ぼす影響は決して大きいものとはいえず、それぞれの称呼を一連に称呼した場合は、その語調、語感が近似したものとなり、称呼上相紛れるおそれがあるものといわなければならない。

したがって、本願商標と引用商標とは、外観において相違し、観念においては、特定の意味を有しないものであり、比較すべきところがないとしても、その称呼において類似する商標というべきであり、かつ、その指定商品も類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

なお、請求人は審判請求書において、引用商標「OkeyWeb」の後半部「Web」の文字が、インターネットに関連する指定商品については、自他商品の識別力が認められないから、前半部「Okey」の文字に要部があるべきであり、本願商標と引用商標とは明らかに非類似の商標である旨、主張しているが、引用商標を構成する前半の「Okey」と同後半の「Web」の各文字は、同じ書体、同じ大きさで表わされてなるものであるから、視覚上一体的に把握し得るものであり、外観上の不可分一体性は極めて強いものである。

そして、構成文字全体より生ずると認められる「オーケイウェブ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、無理なく一気に称呼し得るものであり、その構成中の「Web」の文字が「インターネットで用いられる情報検索システム」等を表わすことがあるとしても、引用商標は特定の意味合いを持つことのない、全体として一体不可分の造語からなるものとみるのが相当であるから、この点における請求人の主張は採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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