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Trademark Appeal Case

商標不使用取消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2005−31110(T2005−31110/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第1393764号商標(以下「本件商標」という。)は、「LUELLA」の文字を横書きしてなり、昭和50年8月8日に登録出願、第17類「被服、その他本類に属する商品」を指定商品として、同54年9月28日に設定登録され、その後、平成11年8月31日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

2 請求人の主張

請求人は、本件商標の登録をその指定商品中「被服」について取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証を提出した。

本件商標について調べてみると、本件商標は、その指定商品中「被服」については、過去3年間商標権者によって使用された形跡がない。また、専用使用権者及び通常使用権者の登録もないため、この点からも、本件商標は不使用の商標である。

したがって、本件商標は、その指定商品中「被服」に関する登録は取り消されるべきである。

3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第21号証(枝番を含む。)を提出した。

(1)本件商標は、英文字で「LUELLA」と横書きした商標で、第17類「被服、その他本類に属する商品」を指定商品とする商標である。請求人は、本件商標の指定商品「被服」について不使用による取消審判を請求した。本件審判の請求の予告登録日は、平成17年9月30日である(乙第1号証)。

しかし、被請求人は、本件商標を、本件審判の請求の登録前3年以内に、日本国内において、本件審判の請求に係る指定商品中「被服」について使用している。

したがって、本件商標の登録は、取り消されるべきではない。

(2)以下に、本件商標を被請求人が使用した事実を主張及び立証する。

被請求人は、平成17年8月31日、株式会社マイカル(以下、「マイカル」という。)に本件商標「LUELLA」を付した「ブラウス(被服)」(乙第2号証)を販売した。

ア 販売された本件ブラウス(以下、「ブラウス」ともいう。)は、乙第2号証の写真1のとおり、秋物のフリルつきボレロブラウスである。ブラウスの衿には“衿吊り”が縫い付けられており、ブラウスの左袖口には、“下げラベル”がナイロンピンで取り付けられている。なお、写真2を見ればよくわかるとおり、ブラウスには斜にシワ(揚柳)加工が施されている。

“衿吊り”には、写真2のとおり、英文字で「LUELLA」と織られており、これは、乙第3号証を参照しても明らかである。

“下げラベル”の表側面には、写真3のとおり、英文字で「LUELLA」と印刷されている。また“下げラベル”の裏側面には、写真4のように、製品ナンバーなどの製品情報が印刷されている。これは、乙第4号証(書面左はサイズ11のものの表側面、右はサイズ9の裏側面)を参照しても明らかである。

更に写真5のようにブラウスの前をはだけると、ブラウスの左脇には、製品情報を印刷した“洗濯ネーム”と、注意書きなどが印刷された“デメリットネーム”とが並んで縫い付けられている(写真6)。“洗濯ネーム”には、写真7のとおり、被請求人の名称と電話番号が印刷されている。これは、乙第5号証(書面左はサイズ11のもの、右はサイズ9)を参照しても明らかである。

なお、流行性・ファッション性が求められる被服業界では、普通書体の登録商標を若干デザイン化して使用することが慣習化している。したがって、本件の場合、本件商標「LUELLA」が多少デザイン化されて使用されていたとしても、英文字の「LUELLA」と認識し得る態様である限り、本件商標「LUELLA」との同一性は担保されているものである。

イ 上述のブラウスには、「19537−029−00」という製品ナンバーが割り当てられており、この製品ナンバーは、書類によって「19−029」と略して表記されることもある。「19」という数字は、ブラウスのブランドコードであり、「029」という数字は、被請求人がブラウスに割り当てた自社の連番である。

(3)次に、ブラウス販売の事実について詳しく説明する。

ア 今年春頃、被請求人営業担当者は、ブラウスの絵型やサンプルを見せながらマイカル営業担当者と商談を行った。マイカル営業担当者は、ブラウスの秋用デザインとその枚数(150着)を決定し、ブラウスの仮注文を行った。

イ 被請求人は、上述の仮注文を受けてブラウスの製造を開始することとした(乙第6号証)。ブラウスの製造及びプレス加工は外部業者に委託されていた。このため被請求人は、上述のブラウスの製造委託業者に注文書(乙第7号証)と縫製仕様書(乙第8及び9号証)を送り、更に、“衿吊り” (乙第3号証)や“下げラベル”(乙第4号証)などの付属品も送った。

なお、ブラウスの製造委託業者は、韓国法人「ナレ インターナショナルコーポレーション リミテッド(NARE INT‘L CO., LTD)」(以下、「ナレ」という。)であり、ブラウスのプレス加工委託業者は、「株式会社 ほそかわ」(以下、「ほそかわ」という。)である。

注文書及び縫製仕様書を受け取ったナレは、自社の中国工場でブラウス製造を行い、更に“衿吊り”や“下げラベル”などの付属品をブラウスに取り付けた。

付属品が取り付けられたブラウスは、再び日本に持ち込まれ(乙第10号証)、「ほそかわ」でプレス加工が施された。プレス加工されたブラウスは、平成17年8月1日及び8日に被請求人の倉庫(二葉ジャンクション)に納品された。

上述のブラウス生産状況は、コンピュータで管理されており、例えば、ナレ中国工場から「ほそかわ」にブラウスが送られた日付や「ほそかわ」より被請求人にブラウスが納品された日付が被請求人コンピュータに入力されている(乙第11号証)。

ウ 平成17年8月28日、被請求人は、ブラウス78着の正式発注をマイカルより受けた。このマイカルからの正式発注は、前述の被請求人のコンピュータに電子データで直接送られた。電子データの内容(正式発注情報)は、後述のターンアラウンド伝票フォームに印字される内容と同一である。なお、被請求人のコンピュータには、同情報に基づく商品の履歴が記録される(乙第12号証)こととなる。

同年8月30日、被請求人の出荷担当者は、仕入伝票1、2及び3・物品受領書・納品書(控)の各伝票を綴りにしたターンアラウンド伝票フォーム(乙第13号証)に上述の正式発注情報を印字して各伝票を発行した。各伝票の日付は、ブラウスが実際にマイカルに到着する同年8月31日付けとされた。

そして、被請求人は、納品書(控)(乙第14、15、16及び17号証)を自社で保管し、仕入伝票1及び物品受領書をブラウスとともに後述のマイカル物流センターに発送した。

なお、仕入伝票は、納品先毎に使用する種別が決まっており、マイカルに納品する場合は仕入伝票1を使用し、残りの仕入伝票2及び3を廃棄することとしている。

平成17年8月30日、二葉ジャンクションの出荷担当者は、ブラウスの運送委託業者である浪速運送株式会社の配達員にブラウスを渡した。配達員は、翌日、4ヶ所のマイカル共同配送センターまでブラウスを運送した(乙第18号証)。各マイカル共同配送セン夕一まで運ばれたブラウスは、更にマイカルの各店舗に運送された。

なお、上述の「4ヶ所のマイカル共同配送センター」とは、マイカル東北ハンガーセンター(福島)、マイカル東部ハンガーセンター(東京)、マイカル西武ハンガーセンター(広島)及びマイカル近畿ハンガーセンター(大阪)のことである。

そして、被請求人は、自社の締日である平成17年9月10日にブラウスの購入代金請求を電子データでマイカルに送った(乙第19号証)。この9月10日付けで請求されたブラウス購入代金は、翌年の1月5日にマイカルから支払われる予定である。

エ 次に、上述の事実を裏付ける書面について説明する。

(ア)製造伝票(乙第6号証)

「製造伝票」とは、後述の注文書を基にして作成された被請求人の控え書面である。この製造伝票は原価計算書でもある。

以下に、本件に関係する箇所の記載内容を説明すると、本書左上の「製品NO」欄には、ブラウスの製品ナンバー「19537−029−00」が印字されている。「生産数量」として「150枚」と印字されている。

また、「生産納期」(ナレの製品製造期限)として「7月27日」と印字されている。なお、営業納期(7月28日)とは、マイカル等の納品先が望む製品製造期限である。「まとめ資材発送」とは、“衿吊り”や“下げラベル”などの付属品をナレ中国工場に発送した日付であり、本件では6月30日である。

本書右上の「工場名」欄には、製造委託業者の「NARE」(ナレ)及びプレス加工委託業者の「細川」(ほそかわ)が印字されている。なお、同欄に印字されている「マーヴィ」とは、上述のナレの日本における窓口会社である。また、同欄下方の「納品場所」欄には、被請求人の倉庫名「フタバジャ」(二葉ジャンクション)が印字されている。

本書中央の「附属品名」欄には、6月30日付けでナレ中国工場に送った附属品名が記載されている。その8段目には“下げ(ラベル)“ があり、その横には、本件商標のカタカナ表記「ルエラ」が印字されている。また9段目には“衿吊り”があり、その横には、本件商標のカタカナ表記「ルエラ」が印字されている。

(イ)注文書(乙第7号証)及び縫製仕様書A及びB(乙第8及び9号証)

「注文書」及び「縫製仕様書A及びB」は、ブラウスの製造を委託したナレに送られる書面である。縫製仕様書A及びBに記載のブラウス図面は、乙第2号証に示すブラウスと同一である。

なお、「注文書」の生産納期の欄は空白となっているが、これは、製品製造納期が予めナレに伝えられているので「注文書」に印字しておく必要がないためである。

(ウ)コマーシャル インボイス(COMMERCIAL INVOICE)(乙第10−1号証)

「コマーシャル インボイス」とは、ナレ中国工場から日本へブラウスが輸出される際、ナレが被請求人に発行する商業送り状である。参考として、本書の日本語訳を添付する(乙第10−2号証)。

本書の「13)品名(Description of goods)」欄には、中国より輸出される商品の製品ナンバーが記載されており、その3行目には、ブラウスの製品ナンバー「19537−029−00」が表示されている。

(エ)アウトプットされたコンピュータ表示画面(生産状況)(乙第11号証)

「コンピュータ表示画面(生産状況)」とは、前述のナレ中国工場におけるブラウス製造状況や「ほそかわ」からのブラウス納品情報(生産状況情報)を入力管理する被請求人コンピュータの表示画面である。

乙第11号証は、2005年12月12日までに入力済みの生産状況情報を表示したコンピュータ画面をアウトプットしたものである。

ブラウス納品情報を例にとり本書記載内容を説明すると、当該納品情報は、画面中央の「表」の第6及び7行目に表示されている。つまり第6行目を見ると、「ほそかわ」(「工場名」細川)より、2005年8月1日(「処理日付」05/08/01)に147枚(「正納」147)のブラウスが被請求人に納品されたことがわかる。また第7行目を見ると、同年8月8日(「処理日付」05/08/08)に3枚(「正納」3)のブラウスが被請求人に追加で納品されており、これにより、併せて150枚のブラウスが被請求人に納品されたことがわかる。

(オ)アウトプットされたコンピュータ表示画面(乙第12号証)

「コンピュータ表示画面」とは、二葉ジャンクションへのブラウス入荷情報、在庫情報及びマイカルへのブラウス出荷情報(売上情報)等の履歴が記録された被請求人のコンピュータ表示画面である。

乙第12号証は、2005年12月12日までに入力済みの売上情報などの履歴を表示したコンピュータ画面をアウトプットしたものである。

本件に関係する8月30日付けの売上情報は、画面中央の「表」の第3、6、9及び12行目に表示されている。例えば「表」の第3行目には、マイカル東北ハンガーセンターへの出荷(納品)状況が入力されている。第3行目を左から見ていくと、2005年8月30日(「処理日付」05/08/30)に11枚(「出庫数」11)のブラウスがマイカル東北ハンガーセンター(「取引先名」マイカル東北ハンガー)に納品されたことがわかる。その際、2005年8月31日付(「伝票日付」05/08/31)の伝票が発行され、その伝票番号は291605(「伝票No.」291605)であったことがわかる。

なお、第6行目には、マイカル東部ハンガーセンターへの売上情報(伝票番号は291606)が入力されている。第9行目には、マイカル近畿ハンガーセンターへの売上情報(伝票番号は323733)が入力されている。第12行目には、マイカル西部ハンガーセンターへの売上情報(伝票番号は343580)が入力されている。処理日付は、いずれも2005年8月30日である。

(カ)ターンアラウンド伝票フォーム(乙第13号証)

「ターンアラウンド伝票フォーム」とは、前述のとおり、仕入伝票1、2及び3・物品受領書・納品書(控)が綴りになった伝票である。各書面には同じ内容が印字される。

(キ)納品書(控)(乙第14〜17号証)

「納品書(控)」とは、発行されたターンアラウンド伝票の内で被請求人が自社で保管する書面である。乙第14号証は、マイカル東北ハンガーセンターに対する納品書(控)である。乙第15号証は、マイカル東部ハンガーセンターに対する納品書(控)である。乙第16号証は、マイカル近畿ハンガーセンターに対する納品書(控)である。乙第17号証は、マイカル西部ハンガーセンターに対する納品書(控)である。

上記の各納品書に記載の内容はほぼ同じであるので、乙第14号証を例にとり本件に関係する箇所の内容を説明する。

先ず、左上に記載の「社名/店名」にはブラウス納品先が記載され、本件では、「マイカル(トウブ)/トウホクハンガセン(東北ハンガーセンターの略)」と印字されている。なお、マイカル東北ハンガーセンターには、「社・店コード」として「2053」が割り当てられている。

上中央に記載の「伝票番号」欄には、「291605(6)」と印字されている。右上の「発注日」欄には、「05(年)08(月)28(日)」と印字され、「納品日」欄には、「05(年)08(月)31(日)」と印字されている。

また、納品製品を記載する中央「表」の第3及び4段目にはブラウスの商品情報が印字されている。つまり「品名・規格」欄には、ブラウスの製品ナンバーの「19−029」が記載されている。なお、同欄に記載の「ラメヨウリユウボレロBL」とは、マイカル側のブラウス品名であり、ラメ糸風揚柳素材のボレロブラウス(ラメ・ヨウリユウ・ボレロ・BL)を意味する。「表」第3段目を見ると、サイズ9(「サイズ/ケース」欄を参照)のブラウスが6枚(「数量」欄を参照)納品されたことがわかる。また、「表」第4段目を見ると、サイズ11のブラウスが5枚納品されたことがわかる。つまり合計11枚のブラウスが納品され、この枚数は、前述の乙第12号証の枚数(「出庫数」11)と一致する。

そして、表右下には、マイカル東北ハンガーセンターに納品した全商品の合計金額66,000円(「原価金額合計」66000)が印字されている。

(ク)受領書(浪速用)(乙第18号証)

「受領書」とは、マイカルのブラウス受領を証明する書面であり、ブラウスとともに浪速運送株式会社の配達員がマイカル共同配送センターに持参する。なお、本書は、マイカル受領担当者の捺印の後に浪速運送株式会社にて保管される。

乙第18号証は、福島のマイカル東北ハンガーセンターに関する受領書(浪速用)である。内容について説明すると、書面左上には、浪速運送株式会社の配達員が二葉ジャンクションからブラウスを受け取った日付の「05年8月30日」が記入されている。

なお、受領印の上には運送品数が手書きされ、本件の場合、伝票番号291605の商品の他に同日付で送られた商品の全運送品数52が記入されている。

(ケ)専用請求一覧表(乙第19号証)

「専用請求一覧表」とは、被請求人の締日である平成17年9月10日に電子データでマイカルに送った代金請求情報をプリントアウトしたものである。

ブラウスの代金請求情報は、「専用請求一覧表」第2ページ目の第23、24、25及び27行目に入力されている。

例えば「専用請求一覧表」の第23行目には、マイカル東北ハンガーセンター(「店CD」2053)への代金請求が印字されている。これを見ると、2005年8月30日(「伝票日付」05/08/30)付で発行された伝票番号291605(「伝票NO」291605)に記載の商品に対する代金請求であることがわかる。その請求代金金額は66,000円であり(「金額」66,000)、この数字は、前述の納品書(控)の「原価金額合計」に印字された金額と一致する。

(コ)上述の各書面の説明によってもわかるとおり、ブラウスの製品ナンバーは上述した所定の書面に表記され、各書面の日付も矛盾なくブラウスの販売経過と一致している。

また、乙第19号証の「専用請求一覧表」により被請求人がマイカルに納品したブラウスの代金請求をした。これに対してマイカルがブラウス代金の支払いを行うことは社会通念上明らかである。

したがって、平成17年8月31日、乙第2号証に示すブラウスと同一のブラウス(製品ナンバー:19537−029−00)が本件商標「LUELLA」を付した状態でマイカルに販売されたことが証明される。

さらに、上述の事実を裏付けるマイカルの証言書面(証明願)(乙第20号証)は、下記1〜4の事項を裏付けるものである。

1.マイカルは、平成17年8月28日にブラウスを被請求人に注文した。

2.ブラウスは、同年8月31日に被請求人よりマイカルに納品された。

3.ブラウスの“衿吊り”には英文字で「LUELLA」と織られており、 ブラウスの“下げラベル”には英文字で「LUELLA」と印刷されてい た。

4.ブラウスの代金は、平成18年1月5日に被請求人へ支払われる。

(4)更に被請求人が、本件商標「LUELLA」を継続して使用していることを証明する。

被請求人は、平成17年9月5日、株式会社山形屋に対し、マイカルに販売したブラウスと同型のブラウス(乙第2号証を参照)を販売した。

その事実は、乙第21号証の納品伝票を見れば明らかである。つまり納品伝票を見ると、株式会社山形屋(本書左上の「百貨店名」ヤマカタヤ)に商品コード「19537 029」(本書中央の「商品コード」欄中の矢印で示した箇所を参照)のブラウスが平成17年9月5日(本書左下の「納品予定日」 05年09月05日)に納品されたことがわかる。

この事実は、前述のアウトプットされたコンピュータ表示画面(乙第12号証)の第2ページ第7行目に入力されている情報とも一致する。

(5)以上によれば、被請求人が、本件審判の請求の予告登録前3年以内に日本国内において、本件審判の請求に係る指定商品「ブラウス(被服)」について本件商標を継続して使用した事実が証明される。

したがって、本件商標の登録は、取り消されるべきではなく、被請求人は、答弁趣旨のとおりの審決を求める次第である。

4 当審の判断

被請求人の提出に係る乙第1号証ないし乙第21号証(ブラウスの写真、衿吊り、下げラベル、製造伝票・注文書及び受領書(浪速用)の各写し、納品書(控)、専用請求一覧表、証明願等)を総合して判断すれば、被請求人は、本件審判請求の登録前3年以内に、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を商品「ブラウス(被服)」について使用していたものと認められる。

また、請求人は、上記3の被請求人の答弁に対し、何ら弁駁するところがない。

してみれば、被請求人は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、請求に係る指定商品に含まれる商品である「ブラウス(被服)」について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用していたものといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第50条の規定により、その指定商品中の請求に係る商品についての登録を取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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