sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第6号「品番・記述的要素の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−5056(T2006−5056/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2006−5056(T2006−5056/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
品番・記述的要素の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−5056(T2006−5056/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品番・記述的要素の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「エフイーアロマ」の片仮名文字と「FE AROMA」の欧文字を上下二段に書してなり、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、平成17年2月10日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標は、『FE AROMA』の欧文字及びその表音『エフイーアロマ』の片仮名文字を二段に書してなるところ、その構成中、『FE』は、商品の品番、等級等を表す記号、符号として一般に使用されている欧文字二文字の一類型であり、『エフイー』は、欧文字『FE』の読みを片仮名で表したものでいうべきである。また、『AROMA』及び『アロマ』は、『芳香、香り、香気』等の意味を有し、広く一般に知られているものあるから、これを、本願指定商品中『香料類』に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「エフイーアロマ」の片仮名文字と「FE AROMA」の欧文字を上下二段に書してなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさで、外観上、まとまりよく一体に表されているものである。

そして、その構成中の「FE」の文字が、一般に商品の品番、等級等を表すために使用されている記号、符号の一類型であり、「エフイー」の文字がその読みを表すものであって、また、「アロマ」及び「AROMA」の文字が「芳香、香り」等の意味を有する語であっても、本願商標をその指定商品中の「香料類」に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、これを商品の品番、等級等を表す一形態を表したものとして直ちに理解するとはいい難いものである。

また、当審において職権をもって調査するも、本願商標がその指定商品中の特定の商品の品番、等級等を表示するものとして、取引上、普通に使用されているという事実も発見することはできなかった。

そうすると、本願商標は、構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識されるとみるのが相当であるから、本願商標をその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであって、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができない商標であるとは認められないものであるというべきである。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第3条第1項第6号が問題となった他の審決です。

第3条第1項第6号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。