結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−5056(T2006−5056/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「エフイーアロマ」の片仮名文字と「FE AROMA」の欧文字を上下二段に書してなり、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、平成17年2月10日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『FE AROMA』の欧文字及びその表音『エフイーアロマ』の片仮名文字を二段に書してなるところ、その構成中、『FE』は、商品の品番、等級等を表す記号、符号として一般に使用されている欧文字二文字の一類型であり、『エフイー』は、欧文字『FE』の読みを片仮名で表したものでいうべきである。また、『AROMA』及び『アロマ』は、『芳香、香り、香気』等の意味を有し、広く一般に知られているものあるから、これを、本願指定商品中『香料類』に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり、「エフイーアロマ」の片仮名文字と「FE AROMA」の欧文字を上下二段に書してなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさで、外観上、まとまりよく一体に表されているものである。
そして、その構成中の「FE」の文字が、一般に商品の品番、等級等を表すために使用されている記号、符号の一類型であり、「エフイー」の文字がその読みを表すものであって、また、「アロマ」及び「AROMA」の文字が「芳香、香り」等の意味を有する語であっても、本願商標をその指定商品中の「香料類」に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、これを商品の品番、等級等を表す一形態を表したものとして直ちに理解するとはいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査するも、本願商標がその指定商品中の特定の商品の品番、等級等を表示するものとして、取引上、普通に使用されているという事実も発見することはできなかった。
そうすると、本願商標は、構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識されるとみるのが相当であるから、本願商標をその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであって、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができない商標であるとは認められないものであるというべきである。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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